同性婚と異性婚は根拠となる憲法が違う!?札幌地裁の同性婚に関する司法判断のすごいところ

3月17日の判決で、同性婚に関して初の違憲判断がなされました。

違憲というのは、国民主権国家である日本において、国民が国家に守らせるべきルールに、国家が違反しているよ、ということです。

裁判の争点

さて、今回の裁判の争点は4箇所でした。

1つは憲法第13条

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

もう1つは、第14条

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

そして3つ目が第24条 いわゆる結婚について定めた条項です。

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

以上の三点において、同性婚を認めないことによって国家は憲法を守ってはいないのではないかという訴えが起こされました。

そして4点目が、上記の三点を長きにわたって違反していたために、1人につき100万円の賠償請求をしました。これに関してはほとんど形式的なもので、憲法の条文に対する司法判断が以下になされるのかというところが今回の訴訟のポイントです。

判決の結果

同性カップル3組による賠償訴訟は棄却されました。しかし原告側が控訴して引き続き争うということです。

では、どのような判決がなされたのか、1つずつ見ていきましょう。

第13条には違反しない

まず、憲法第13条は基本的人権の尊重を意味していて、様々な人権保護の根拠法となっています。しかしこと婚姻に関しては、第24条を根拠に立法府によってに定められることになるので、第13条から同性婚を導き出すのは困難であるとの判断がなされました。つまり第13条には違反しないということです。

まあこれに関しては当然であろうというところです。


第24条には違反しない

次に1つ飛ばして第24条を先に見ていきたいと思います。上に引用したように、第24条は婚姻についての規定をしている条文になります。

第24条に関する訴えは、「両性の合意のみに基づいて」というときの「両性」が同性も含んでいるのではないかという訴えでした。

しかし判決では、歴史的背景も踏まえて、「両性」が意味するのは男女であって、現行憲法上、婚姻は異性間にのみ適用されるという判断がなされました。

蛇足ですが、そもそもこの条文がつけられた背景には、当時の婚姻の制度上、家長が認めなければ結婚することはできなかったということがあります。これが、戦後GHQの強い意向によって、当人同士の同意のみがあれば良いということを示すために、「両性の合意のみ」に基づくと付されています。
これは婚姻が家同士の繋がりを持たせる者であったためで、個人間の共同生活に関しては、「駆け落ち」という形で存在していました。

国会では、立憲民主などが「両性の合意」は同性も含むのではないかという質疑をし、内閣は「憲法制定時には(同性の婚姻が)想定されていない」と返していたと記憶しています。

この点では、立憲民主側が一歩後退したと言えるでしょう。


第14条に違反する

最後の第14条が、初めて違憲判断がなされた条文です。もう一度、一部を引用すると、

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

つまり、法の下の平等という原則に反しているという司法判断がなされました。

これに関する判決を引用すると、

本件規定が,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであって,その限度で憲法14条1項に違反する。

つまり、婚姻によって生じる法的効果(前回の記事で少し触れたので参照ください)の一部も享受することができないのは、自分の意思で選ぶことのできない性的指向によって差別していると言えるという判決です。

(わたしとしては自分で選ぶことができないからこそ、安定的な繁栄のために性的指向を異性に向かわせる社会的な仕組みづくりが必要であると思うのですがそれはまた別の機会にお話しするとします)

判決のおさらい

今回の判決の重要なポイントは、第24条と第14条の司法判断です。

①第24条の婚姻は異性間のみに適用されるものであり、同性間では成立しない。

②第14条の法の下の平等の原則において、婚姻によって得られる効果の一部でさえも享受できないというのは違憲である。

ここまで読んでいただいた方はもうお分かりだと思いますが、あらゆるマスコミが短絡的に報道するように、「同性婚を認めないのは違憲」というのは真っ赤な嘘です。

正確には、同性での共同生活をするにあたって、婚姻によって得られる利益を享受できいないことが違憲だ、ということです。

同性婚は違憲??

要するに、婚姻によって得られる法的効果を別制度によって認めれば良いわけです。

今回の判断に従えば、憲法第24条の婚姻が異性間のみに適用されるものですから、「同性婚」の実現には憲法の改正が必要になります。

ですから、現行憲法下では同性間のいわゆる婚姻を指す「同性婚」は実現不可能です。

ですから、必ずしも違憲状態を解消するために同性婚を認める必要はないわけです。

そもそも、今回の判断では婚姻ではなく社会保障の一環として同性カップルを保障する必要があることを示しただけです。

パートナーシップ条例の拡充でwin-win

現在、自治体レベルでパートナーシップ条例、ないしはパートナーシップ証明書が発行されていますが、これは自治体に住む人及び事業者に対して拝領を願う条例であり、例えば病院で家族の1人として扱ってもらうだとか、会社での家族手当がもらえるようになるといった具合です。これに法的拘束力はありません

なので、行政手続き上は「配偶者」でないために、相続権がありません。

パートナーシップ条例を法的に整備すれば、同性婚の議論は必要なくなるのです。

これは当事者にとっても、伝統を保持したい保守派にとってもちょうど良い着地点ではないでしょうか。

強硬派の保守が言うような旧来の男女観では、もはや欧米が中心となる個人主義の国際社会に太刀打ちすることはかないません。ですから同性のカップルを認めると言う国際的な風潮に対して譲歩する必要があると言うのは明らかです。

しかしこれは保守にとって朗報でもあります。婚姻制度に同性を含むのではなく、あくまでも別種であると言う扱いをすることによって、少なくとも現行憲法下では日本の伝統文化が残った婚姻制度と戸籍制度が守られることになります。


同性婚を実現するためには「改憲」が必要

今回の裁判で、同性カップルに社会保障を提供しないことは違憲だと言う判断がなされた一方で、同性婚をいわゆる「結婚」の状態にするためには、憲法の改正が必要であるということが明らかになりました。


まだ控訴によって確定前のため、最終的にどうなるかはわかりませんが、すくなるとも多くの人が歓迎できる判決だったのではないでしょうか。

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