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選定委員に利害関係者がなれない

※この記事は民営化の怪しい成果の続きです。
※メールのやりとりを原文のまま載せないで欲しいと行政から依頼があったので、誤解を生むかもしれませんが、意訳した内容を記載します。

民営化の際に事業者を決定する組織が選定委員会です。

選定委員ですが、入るのは、行政内の担当部である子育て支援部長とその下にある子育て支援課長・放課後子ども対策課長、児童館館長(区の職員)そして目黒区から依頼を受けた学識経験者です。

以前から、そこに学童の保護者を利用者として入れて欲しいとお願いしていたのですが「利害関係者」だからと言われ、選定委員には入れてもらえませんでした。そこで、保護者が学校長などと調整して、学校長から推薦を受けた形でPTAから学童を卒所した児童の保護者を1名選出していました。

実際、選定委員を経験された保護者に話を伺ったことがあります。
 
まず、他の選定委員が学童の事を理解していないので、その学童もしくは目黒の学童の文化を知らず評価できていませんでした。書類上の評点やプレゼンの上手さが評価されがちで、実際の保育の実態などが低く評価される傾向もあったようです。

もちろん、明らかな贔屓や子供の事を無視した選定はされていません。ただ、なぜ頑なまでに保護者を排除するのか理由が分からないところです。

利害関係者

改めて、なぜ保護者が選定委員に入れないか確認したところ、下記のような回答をもらいました。

黒田意訳
本年度から学童保育クラブの利用対象者を6年生まで拡大した結果、小学校の全保護者が学童利用に当たっての利害関係者となりました。よって小学校PTAから選定委員に参加いただくことが難しいです。

さて、この利害関係者ですが、目黒区の職員倫理規定に次のように記されています。

(利害関係者)
第3条 この規則において「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者を除く。
(1) 許認可等をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
.
..以下、省略

まず、これを読んで気づくのが、子育て支援部や子育て支援課が「許認可等をする事務」にあたり、まさに「利害関係者」です。その他の号を読んでも保護者は現役であろうが無かろうが、選定に関する利害関係者になりません。

確かに、運営が始まれば、学童利用を申請する保護者と認可する側は利害関係者になりますが、それでも認可するのは目黒区なので、直接事業者と利用者が利害関係者になることはありません。

では、子育て支援課長などが選定委員に入れないのか、というと、そういう事が制限されているわけでもないんです。つまり、

委託事業の選定に関する利害関係者であっても、選定委員となり選定に関与することはできる。さらに、保護者は選定に関する利害関係者ではない。

ということです。

そもそも職員であっても「職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者」は利害関係者にならないとあります。つまり再掲にはなりますが、来年学童を使うかもしれない、というだけで利害関係者にはならないという事です。

黒田意訳
本年度から学童保育クラブの利用対象者を6年生まで拡大した結果、小学校の全保護者が学童利用に当たっての利害関係者となりました。よって小学校PTAから選定委員に参加いただくことが難しいです。

いま行政に利害関係の定義を聞いていますが、返答はもらえてません。

区民の無知・無関心を逆手にとって、行政にとって都合よく説明することはやめて欲しいです。

※根拠となっている数値はすべて目黒区が公開しているものです。時間が経過すると目黒区のHPから削除されるので、下記にコピーが置いてあります。
https://app.box.com/s/a1sq7kfbz5vklf8qjt80vign74n4224v


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