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夫が亡くなったあと、自分の年金額だけでは生活が苦しいと心配をする方が多くいらっしゃいます。

遺族年金をよく分かってない方がほとんどです。
あなたはもらえる?もらえない??


妻に先立たれたケースもありますが、今回は夫に先立たれた65歳以上の妻の場合でお話しします。

また遺族年金は遺された妻が65歳未満と65歳以上の時で異なりますが、ややこしくなるので今回は65歳以上のケースです。


一言で遺族年金といっても
遺族基礎年金(国民年金部分)
遺族厚生年金(厚生年金部分)
に分かれます。

年金は原則1人年金(老齢年金・障害年金・遺族年金のどれか)ですが、65歳以上の場合は例外で自分の老齢年金と遺族年金を一緒にもらうことが出来ます。

遺族基礎年金は18歳未満の子供と子のある妻なので、65歳以上ではほとんど該当しないと思われます。

保険料納付期間10年以上の場合は寡婦年金(60~65歳)、または納付期間3年以上の場合一時金が支給されます。(どちらかを選択)


遺族厚生年金の支給要件は夫の死亡時に厚生年金の加入者である、もしくは受給資格期間が25年以上あること。

老齢年金受取資格は10年になりましたが、遺族年金はかつての25年のままなので注意が必要です!
25年に少し足りない方は70才までは厚生年金加入出来るので、頑張って働きましょう!

支給額の計算
①遺族厚生年金そのものの年金額(夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3)
②夫の厚生年金額の1/2(H19に65歳以上の場合は2/3)+ご自身の老齢厚生年金額の1/2
いずれか高い方の金額になります。

もしもご自身の厚生年金額が夫の遺族年金額より多い場合はご自身の年金が支給されます。


支給される時には自分自身が納めた保険料を全額反映させるために、まずご自身の老齢厚生年金を全額受給し、超えた分だけ遺族年金を受給するというルールが適用されます。

妻が繰下げて年金を増やした後に、遺族年金を受け取る時には、繰下げで増えた分の税額が増えることがあります。
(老齢年金は課税、遺族年金は非課税の為)

とはいうものの…人の寿命は分かりません。
そして制度変更の可能性もあります。

少し増えてしまう所得税額よりも、2人で生きている間にいくらもらえたら安心なのかをベースに考えて繰下げはした方が良い気がします。

※説明を簡略化する為に中高年寡婦加算等は含めていません。


いずれにしても計算がとーってもややこしいので、心配な方は年金の受取額が確定してから年金事務所で確認すると良いでしょう。


ねんきんネットでは遺族年金の自動計算機能はないので、お互いの計算を別々でやってから電卓で個別に計算するしかありません。

遺族年金額が分からないと不安すぎる…という方はご相談ください。


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