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遺留分侵害額請求権とは

その前に…遺留分とは何?

相続は「法定相続より遺言優先

しかし遺言書が優先されると、相続人にまったく相続なしというケースも出てしまいます。

例えば「全財産を愛人に相続させる」ということで妻には一銭も残さないということも出来ちゃうのです。

しかしそれでは残された法定相続人である妻が困るので、最低限保証される相続分を「遺留分」と言います。

相続人の最低限の遺産受取額とは……
法定相続分の半分(親だけの場合は法廷相続分3分の1の半分、兄弟姉妹は法廷相続分4分の1ですが遺留分なし)


遺留分侵害額請求権とは

遺産分割での受取額が遺留分に満たない場合は、遺産を受け取った人に請求することが出来る権利です。
遺留分を請求された人は支払を免れることは出来ません。

ただし相続を知った日から1年以内、かつ相続発生(亡くなられた日)から10年以内に請求しないと時効になります。

自動的にもらえるお金ではないので、お気をつけ下さい。


今までは土地等で分割して支払うことができましたが、改正相続法により現金での支払いのみになりました。

相続財産が事業や不動産といった分割が難しいものだけだと、売却して現金化する以外の方法がなくなる場合もあります。


事前に注意する点

①遺言書作成は遺留分に気を付ける

②どうしても遺留分に引っかかる相続がある時は、他の受取人に遺留分放棄を合意してもらう
 ※兄弟姉妹に遺留分はないので不要

③生前に贈与等で相続対策をする

特に商売をやっていて事業承継のある方や不動産のある方はお早めに準備を!


いざ相続になってから慌てても遅すぎることがほとんど。

争族にならないように、家族関係は円満にしておくこと。
そして事前の話し合いをしておくことが大事です

親からの相続の際に…仲の良かった兄弟姉妹だったはずなのに…ということも多いです!
子供の頃にまで遡っての大喧嘩、修羅場にならないように ((+_+))


またお子様のないご夫婦の場合……
法定相続人は妻以外にも親兄弟がいます。
分割でもめるケースが結構あります。

相続財産が結構な額ある方は遺留分以外全額を妻に残す遺言作成をした方が間違いないです。


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