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産後パパ育休は就労しながらでも取れる!(場合もある)

クレイとアロマの専門家、
自然療法講師/育休コンサルタントのまゆこです。

育児・介護休業法の大きな改正が今年10月に行われました!

10月改正の目玉「産後パパ育休」の創設

10月の改正で1番大きいんじゃないかなと思うものは、

「出生時育児休業(産後パパ育休)」という、産後8週間以内に4週間取得できる育休が新たに創設されました。

ちなみに、出生時→「しゅっしょうじ」と読みます。言いにくいから産後パパ育休という言葉ができたのかもしれません。

わたし的には正式名称で覚えたいタイプ(短縮系とか横文字はなんのことか分からなくなるので苦手意識アリです)なので、

出生時育児休業と産後パパ育休が別ものかと混乱を招くのでは?と思ってしまうけど、

産休のパパ版という感じで捉えられやすいことを狙っているようです。(まゆこ感覚笑)

今回の記事では、「産後パパ育休」を採用してお話しますね。(出生時育休の方が1文字少なく済むんだけどね。)

パパっ子になったら?嬉しくないですか?

通常の育休との違い

産後パパ育休も通常の育休も育休であることには変わりなく、産後8週間以内の4週間までの育休を切り取って、少し取り扱いを変えているものです。

通常の育休と最も大きく違う点は、就労しながら育休できることです!

どうしても行かないといけない仕事や、進捗管理だけでも把握しておきたいなど、

育休は取りたいけど、長期間全く仕事しないのは難しい。

引き継ぎや段取りのことを考えると、休む前がものすごく大変になってはばかられる。

そんなこんなで育休を取る選択肢を消しちゃう男性も多いのではないでしょうか。

育休中に就労できる範囲

育休を取ることに躊躇しちゃう人でも、少しでも育休を取りやすくするために、

出生時育休では、下記の範囲内で就労が認められています。

①育休期間の所定労働日数の合計の半分以下

②育休期間の所定労働時間の合計の半分以下

③育休開始日または育休終了日に就労する場合は、所定労働時間未満の時間

以上の3つを全て満たすことが必要です。

半分以上働いて育休っていえる??せめて休みを多くすべきっしょー

最初の日と終わりの日に全日就労??そしたら、育休期間はその翌日or前日にすべきじゃない?

という疑問に答えて作られた条件かと思われます。(まゆこ想像)

ただし、就労できるかどうかは、お勤めの会社が労使協定で育休中の就労について定めて認めている場合に限ります。

まずは会社の就業規則や育児休業規定を確認して、就労しながら育休を取れるかチェックしましょう。

産後パパ育休中の育児休業給付金の受給要件は??

注意する必要があるのは、
育休取得の要件と、育児休業給付金の受給要件は、別ものです。

育休は取れても、給付金はもらえなかった、、というケースもあり得ますのでしっかり知っておいてくださいね。

お金のことは、なんとなく済ませない!


【出生時育児休業給付金の要件】

①産後パパ育休(出生時育児休業)をした雇用保険被保険者であること。

②休業開始日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12ヶ月以上あること。

休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。

就労するなら③の要件に特に注意が必要です。

育休の要件は育休期間の半分以下の就労が認められます。

つまり最大28日間の産後パパ育休を取得するなら、その28日間のうちの所定労働日数が週休2日の人なら20日になり、その半分以下=10日で給付金要件と同じになりますが、

週休1日の人なら所定労働日数が24日になり、その半分は12日になるので、12日働いてしまうと給付金要件を満たさないことになります。

社会保険料の免除要件も変わりました!

10月から、育休中の社会保険料免除の要件も変わりました。

賞与月に育休を取ると、賞与に係る社会保険料が免除になってお得感があるため、男性の育休は以前から増加傾向にあったようですが、

賞与月の社会保険料免除は、1ヶ月以上育休を取得する場合は免除されると変更になりました。(以前は賞与月の月末に育休を取得した場合、免除になっていた)

以前にも記事にしていますので、詳しくはこちらをご覧ください。

就労しながら産後パパ育休を取る流れ

最後に、どのような順序で就労しながら産後パパ育休を取るかまとめてみますね。

①会社の就業規則などを確認し、産後パパ育休を取得しながら就労できるかチェックする。

②就労可能な場合、いつまでに申し出る必要があるか確認する。
(通常は産後パパ育休の申し出は2週間前までに申し出る必要がありますが、労使協定により1ヶ月前とされる場合もあります)

③産後パパ育休及び就労可能な日時を会社に申し出る。

④会社から就労日を提示され、それに同意する。
※希望通り就労を認められるとは限りません。③の申し出た日時から、会社が就労させてよい日時を提示します。

⑤会社から就労日時を通知される。
※産後パパ育休開始前までは就労について変更及び撤回が可能です。

以上となります。
その他分からないことがあれば、質問箱にご質問くださいね!

最後までお読みくださり、ありがとうございました。


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