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副業 会社にバレたらどうなるの?

こんにちは マユ@社労士×デザイナーです。
現在、社会保険労務士と子供服デザイナーの複業中です。
なぜ、社労士と子供服デザイナーをすることになったのかは
過去の記事をご覧ください。

驚いたことに、日本って憲法の「職業選択の自由」で個人の権利(副業すること)が守られているんですよ。企業側は裁判になった時に憲法を持ってこられたら負けとなってしまうんですね。

政府、厚労省で議論が進められ令和2年9月から
「副業・兼業ガイドライン」が大幅に改定されました。

それによると、副業・兼業は原則自由で、
企業側が副業を禁止できるのは

  • 労務提供上の支障がある場合

  • 業務上の機密がある場合

  • 競業により自社の利益が害される場合

  • 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

以上の4つに限られると「副業・兼業ガイドライン」によって策定されました。これは、裁判例上も古くから定着した考え方なんですって

仮に、この4つの事情がないのに、就業規則で副業・兼業禁止規定を設けて、副業した人に対して懲戒解雇や退職金の不払いをしても、その処分は無効となるとされています。

実際に起こった事件を紹介します。

平成24年 マンナ運輸事件

仮にこの事件の主人公Aさんとします。
平成4年 Aさんは準社員としてD社にトラック運転手として入社

平成18年 Aさんの上司から紹介された競業他社のX社にて午前中の間、校内作業のアルバイトを始めます
(上司からアルバイト先を紹介されるなんて、事情があったと思われますね)

平成19年 会社にバレた
就業規則に違反してるため、減給(2ヶ月の間1万円)処分を受ける

平成21年 Aさん、また同じアルバイトをする
またもや会社にバレた 今度は7日間の出勤停止処分を受ける

同じ年の11月 今度はAさん、会社にアルバイトの許可申請をします
これを①の申請
内容は、午前中の3時間半 構内仕分け作業
会社は、長時間労働となるのでダメと回答

平成22年 Aさん懲りずに今度は、夜中4時間の構内仕分け作業のアルバイトの申請をしました ②の申請
会社も、トラック運転手なのに過労で事故起こすからダメと回答

Aさんしつこいです
次は休みの日ならいいだろうと、日曜日の昼間4時間の間、構内作業のアルバイト申請をする ③の申請
これもダメ

平成23年 最後Aさん、日曜日の夕飯どきの3時間、ラーメン屋さんでアルバイトの申請する ④の申請 
もちろんダメ

Aさん、会社が許可申請しないのは不当と裁判所に訴えました

みなさん、判決どうなったと思います?

① ②の申請に対しての不許可は合理的として、会社の勝ち
③④の申請は、Aさん週休2日であり、運転業務への格別の支障があるか否かで、不許可とすることはできないと、Aさん勝ち

この裁判の争点は、
副業がいい悪いではなく、バイト申請を不許可としたことは不法行為にあたるか?であり、

判決は、
会社の不許可は執拗(しつよう)かつ不合理なもので、単なる労働契約上の許可義務違反を超えて不法行為に当たる

詳しくは、この記事

https://www.mhmjapan.com/content/files/00012241/24.7.13判決).pdf


まとめ

・会社は副業を禁止するには、ガイドラインを知るべし
・職業選択の自由から、副業禁止 会社は勝てない
・しかし、労働者として副業はアングラな動きが都合がいい
・かしこく本業から収入を確保しつつ、副業をしていくのがベスト

正直、副業しないとやっていけないお給料の人、すごく多いと思います。

国は、将来の年金が十分に払えないことを遠回しに言っているし、自助努力を推奨している

ただし、稼ぎすぎると住民税で会社にバレるから注意してね

最後まで読んでいただきありがとうございました。


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