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病院業務通達9 『住民票登録 家族手当支給要件』


ⅰ.住民票に記載されている住所と現住所の違う方

 原則として住民票のある住所に住まわれることが基本ですが、なんらかの事情によって、これらが相違する場合は市町村および税務署に所定の手続きをしなければなりません。申し出て下さい。病院に対してこの手続きを怠りますと、該当者不在として調査が入りますので十分留意してください。住民税は現住所=住民票のある住所の市町村に納税します。所得税は事業所を通して国に納税します。

ⅱ.家族(扶養)手当の調査について【正職員の方のみ】

 家族手当が現状において支給されている方といない方、変更 等の有無等において調査します。調査票と認定必要書類を平 成9年6月5日までに全員提出してください。調査票と認定必要書類の提出を行わない者は6月25日支給の給与以降において、扶養者なしと判断し家族手当をすべて削除します。過去における支給は関知しません。期限後における調査票の 提出においては認定を受けた月以降から支給します。家族手当が他において支給されている場合、当院においては支給しません。配偶者の会社における不支給証明書が必要。調査票提出において発覚した内容においては過去に訴求しませんが、調査終了した後に、虚偽の申告が発覚した場合は過去に遡り弁済していただきます。家族手当は他に扶養する者がいない一親等の家族の内、別紙の条件にすべて合致する者のみにおいて支給します。またこの基準は社会保険に加入している者に対する扶養の認定条件ともなっています。この条件から外れた場合は扶養を外します。尚、被扶養者の年収を確定するものとして、必要な証明書を提出してください。                       
 〔被扶養者となりうる者〕                     ◎税務上の被扶養者となりうる者は原則年収103万円以内        ◎社会保険の被扶養者となりうる者は原則年収130万円以内となります。原則これを超える者を扶養家族にできません。              

詳細は別紙確認のこと。 尚、以上の手続きは病院を通して行うことになります。                

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