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「確定申告をしていない…」持続化給付金は申請できるの?【2020年9月10日更新】

フリーランスや個人事業主も給付対象となっている「持続化給付金」。新型コロナウイルスの影響により、2019年に比べ収入が50%以下になってしまった月が“ひと月でもあれば”申請が可能です。給付額は、フリーランス・個人事業主の場合で最大100万円。オンラインで簡単に申請できます。

「確定申告をしていない」ため、提出書類が準備できない

この持続化給付金の申請には、2019年分の確定申告書の控えが必要とされています。2020年の収入が減ってしまったということを、確定申告書で確認するためです。しかし、各々の理由で確定申告をされていない方もいらっしゃるかもしれません。申請において、確定申告をしていない場合の特例がありますので、まとめていきたいと思います。

用意されている特例がこの2つ

【特例A-1】
・2019年分の確定申告の義務がない
・その他相当の事由により提出できない場合

⇒ 2019年分の住民税の申告書類の控え(収受印の押印されたもの)を提出。※収受印のない場合は、納税証明書を併せて提出する必要があります

例えば個人事業主の場合、制度上は事業所得が年間38万円以下であれば申告不要とされているので、そのために申告されていない方はこちらに当たるかと思います。

【特例A-2】
・「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」に基づき、2019年分の確定申告を完了していない場合
・住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合
・その他相当の事由により提出できない場合

⇒ 2018年分の確定申告書類等の控え又は2018年分の住民税の申告書類の控えを提出。※収受印のない場合は、納税証明書を併せて提出する必要があります

例えば新型コロナウイルスの影響により、2019年の確定申告や住民税の申告がまだできていない場合。また、紛失等のため2019年分の確定申告書類の控えが手元にない場合もこちらの代替え書類で申請が可能となっています。

※「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」とは、通常毎年3月15日が締め切りとされている確定申告ですが、今年は新型コロナウイルスにより4月16日まで延長となりました。しかし感染拡大の状況を鑑みて、更に4月17日以降も2019年分の確定申告を受け付けることになっています。
また自治体でも住民税の申告期限を延長している場合があります。

「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」国税庁HPより
4月17日(金)以降の申告・納付の対応について
令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告につきましては、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、感染拡大により外出を控えるなど期限内(令和2年4月16日(木)まで)に申告することが困難であった方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。

以上の2つの特例が定められています。
確定申告をしておらず、確定申告書の控えが用意できない場合は、2018年か2019年の住民税の申告書の控えが提出できれば大丈夫ということですね。

万が一、確定申告も住民税の申告もしていなかった場合は…

それでも持続化給付金の申請をしようと考える場合には、「今から2019年の確定申告を行う」ということになるかと思います。上記にも記載した通り、「確定申告期限の柔軟な取扱い」に基づき、現在も2019年分の申告を受け付けています。その場合は画像のような注意書きを記載するようになっていますので忘れないようにして下さい。
筆者の住まいの管轄税務署に問い合わせてみましたが、以下の記載をして今から申告した場合には、通常は課されてしまう延滞税などはかからないとのことでした。しかし、この「柔軟な対応」もいつまで続くか分からないものですので、申告前にご自身で管轄税務署に問い合わせることをおすすめします

確定申告

出典:期限延⻑⼿続に関するFAQより

こちらの記事にまとめた特例については、持続化給付金の申請サイトで詳しく説明されています。

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