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いつもどこかで選挙。

 こんばんは。国道沿いに市議会議員選挙のポスター(所謂「公営掲示板」)が張り出されているのを見かけた。今日は土曜日なので選挙期日(投票日)は明日。今日までが期日前投票なので未だに投票に行っていない当該市の方は忘れずに行きましょう。テレビではあまり取り上げられないが新聞では、毎週の様に何処かの自治体選挙が掲載されている。今年の春に行われた統一地方選挙でが執行された、本来ならは自治体の選挙は一緒に執行されるはずだが、合併、不祥事などによるリコールや災害等の事情により多くの自治体が別の日程で執行をしている。統一地方選挙という名の通り選挙費用などを考えれば一緒に執行されるのが望ましいがその話題についてはまた今度にして、今回は地方における議会の役割について。


地方議会とは

 日本全国どこの市区町村にも必ず市区町村議会が存在し、都道府県議会も存在しています。地方議員というのは日本国憲法93条と地方自治法89条に基づき地方自治体に組織される議事機関である。議会は、住民の多様な意見を踏まえつつ地方公共団体の意思決定を行うとともに、監視の役割を担っている。多様化し複雑化してきている住民ニーズや地域課題を集約し、広い見地から地域社会の在り方を議論する地方議会の役割はこれまで以上に重要となってきている。

第93条
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

日本国憲法

第89条
普通地方公共団体に、その議事機関として、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもつて組織される議会を置く。

地方自治法

関心度が下がっている地方議会

 多様化し複雑化している社会に対してその役割の重要度が増しているはずの地方議会だが、近年は市町村合併の影響などから議員数が減少してる。また、地方議会議員選挙の投票率低下や無投票当選の増加といった傾向がみられ、議会に対する住民の関心が下がってきていることがわかる。20回目を迎えた令和5年度の統一地方選挙においては全体として過去最低の投票率となり、無投票当選の選挙も都道府県議会で25.0%、町村議会で30.3%と高い数字となり、21市町村において立候補者数が議員定数に足りない定数割れが生じた。加えて、議員のなり手不足も大きな課題となっており、地方議会の年齢構成は60歳以上が、都道府県議会で5割、市区議会で6割、町村議会では8割となり多様な人材が議会に参画してるとは言い難い状況となっている。

地方自治地法の改正

 このような現状を踏まえ総務省に設置された「地方議会・議員におあり方に関する研究会」や議会三団体(全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会)において議論や決議がなされ、地方議会の役割やその職務が明確化された。また、デジタル手続法がが規定する行政機関等に地方議会は除外されていたが、オンラインで行うことを可能になるなどの時代に即した地方議会となるように改正されている。

最後に

 今年は地方分権に関する国会の決議がされてから30年の節目の年となる。生活に直結した地方政治に関心を持ち、時代に即した地方公共団体を住民一丸となって創っていく必要がある。最近、国会議員だけではなく地方議員の様々な不祥事がメディアなどで取り上げられることがある。投票率の低下などの政治離れは、政治不信からも生まれるので決してあってはならない。まして違法行為などで議会を止めるような事態は許すことができない行為である。当然、政治資金規正法や公職選挙法を熟知したうえで政治家になっているのであろうから、政治家が罰せられるのは当然なことなのだが、その違反行為により政治・行政が止まり国民生活に影響が出るようなことがあってはならない。「正しい政治は正しい選挙から」という言葉がある通り、政治家自身が自身に関わる法律を違反することは絶対にあってはならないのである。

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