ロシアによるウクライナ武力侵略覚書

国連憲章テキスト
第1章 目的及び原則
第2条
この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。
4.
すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。

https://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/


・国連憲章は国際法のひとつである。

・ロシアもウクライナも国連加盟国であり、すべての国連加盟国が主権国家として事実上認めている。(国連憲章は主権国家を構成員とする多国間条約である)

・ロシアによるウクライナ武力侵略は、国際法のひとつである国連憲章第1章第2条4項に違反する。

・議論の余地はなく、明確にアウトである。

・一般的な言葉を使うと、正真正銘の戦争である。

・残念ながら国際法は常に守られてきたわけではなく、大国は他国内の傀儡政権や反政府勢力などを利用し、あるいは国連決議違反などと称し、力と巧みな言い訳を弄して違法行為を行ってきた。

・しかし今回はまともな言い訳さえなく、堂々と国際法、国連憲章第1章第2条4項に違反したのである。

・「ロシアの安全保障上どうしても譲れない」などというたわごとを受け入れる余地などない。こんなことが許されてしまうと、武力で優勢な国はいつでも自己都合で他国を武力侵略していいことになってしまう。

・ロシアによるウクライナ武力侵略は、大多数の国々にとって、国連を中心とする国際秩序の根幹を破壊する許しがたい行為なのである。

・我々は世界第二の核兵器保有国による重大な国際法違反に対処しなければならない。

・ウクライナが悲惨な状況にあることはもとより、ロシアも国際社会の制裁により時間がかかるとはいえ体制崩壊の危機に瀕している。

・戦場での戦術核兵器(比較的小規模な核兵器)の使用、原発の重大事故などの危険にとどまらず、最悪のケースである大規模核戦争につながる可能性も決して低くない。


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