71.覚えておきたい社会保障制度~障害年金~
こんにちはmasayaです。
先日、地元の公園に散歩に行きました。紅葉シーズンでたくさんの人が遊びにきており、園内は大にぎわい。みんな思い思いに楽しんでいる様子でした。私たち夫婦は黙々と園内を散歩し、いい感じに疲れて帰宅。そのまま爆睡でした。気持ちよく散歩できる季節は限られているので、寝溜めならぬ「歩き溜め」しておきたいと思います。
今回は、社会保障の1つである障害年金について書きたいと思います。病気やケガで仕事・生活などが制限された時に役に立つ制度なので、最後まで見ていただけるとうれしいです。
障害年金とは、簡単に言うと一定の障害状態になった時に受け取れる年金のことです。国民年金や厚生年金をしっかりと納めていれば誰でも受け取ることができます。
障害年金は通常の年金と同様に2階建ての仕組みになっており、国民年金=障害基礎年金、厚生年金=障害厚生年金です。障害の状態によっては2つとも受け取ることができます。
厚生年金部分は障害状態に応じて4段階に分かれており、基本的には収入に応じて(報酬比例の年金額)金額が決まります。障害等級1級のみ報酬比例の年金額×1.25です。また、障害等級が1~2級までは配偶者がいると223,800円がプラスされます。
障害等級は法律で定められており、基準の目安は以下の通りです。
・障害等級1級
他人の助けがなければ身の回りのことができない
・障害等級2級
日常生活で助けが必要で、労働による収入を得られない
・障害等級3級
労働において著しい制限を受ける
・障害手当金
傷病が回復しても労働の制限を受ける
障害等級の詳細は日本年金機構のリンクをご覧ください。
障害年金の受給条件は3つです。
①障害の原因になった傷病の初診日が
国民年金または厚生年金の加入期間中
20歳未満、または60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない場合は省きます。ただし、所得が多いと受給がストップする可能性があります。
②「保険料を加入期間中の2/3以上納めている」
または「直近1年間に保険料の未納がない」
こちらも、20歳未満、または60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない場合は省きます。
③初診日から1年6ヶ月後の症状が
障害等級1級〜2級、または3級となった時(障害認定日)
症状が重い場合は、1年6ヶ月よりも前に障害認定日が定められる可能性があります。
3つの条件を満たしていることが必要で、③に関しては数年に1回更新が行われます。ただ、更新前に症状が悪化した場合は改めて手続きをすれば等級が上がることもあります。
私は今月で血管日の初診日から1年6ヶ月が経過します。選べる仕事が少ないとはいえ就労の制限はありません。障害年金をもらえる状態ではないと思いますが、症状が変わったりしたら申請も考えてみたいです。
障害年金を受け取るよりも健康でいる方がうれしいですが、いざという時のセーフティネットになると思うので、頭の片隅に置いておいてください。
それでは皆様、健やかにお過ごしください。
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