原発が審査や裁判の判決で長く停止した期間を「運転期間」から除外したい事業者の思惑に沿うべく、原子力規制委員会はどのような審議を行ったのか。DAY1(前回)の続きでDAY2を振り返る。
延長認可権を経産省に差し出したDAY1
DAY1―10月5日原子力規制委員会で経産省が説明した資料の通り、山中委員長は、運転期間について原子力規制委員会は意見を言わないと述べた。原子力規制委員会が持つ「延長申請認可」権限を経産省に与えることにしてしまった。原子炉等規制法第43条の3の32条を電気事業法へと差し出た事になる。
DAY2で確認されたはずの老朽原発「暦年」評価
DAY2―11月2日原子力規制委員会 で「高経年化した発電用原子炉に関する安全規制の検討」第1回が開催され、この日に老朽原発の評価と管理計画を行うのは暦年で数えるということが確認される。
ところが「カレンダーイヤーしかありえない」と言った舌の根が乾かないすぐ直後、山中委員長が全く矛盾することを言い始める。
「未適合炉」でちゃぶ台を返した山中委員長
全員で「運転していようが、運転していまいが」「暦年」で評価することを確認した後で、山中委員長が「一つ重要なポイントが抜けている」と言い始める。
と、金城課長がまず新規制基準に適合した炉について回答。
次に、西崎調整官が「書いておりませんけれども」と、準備した資料に書いていない「未適合炉」について難解な言葉で説明する。(忙しい方は引用部を飛ばして「もっと縮めて言うと」から読んでいただければ良いと思う。)
簡単にいえば、「未適合炉や冷温停止炉については、今でも停止を前提とした高経年技術評価をして特別な施設管理計画を立てる。それで問題は起きていないので、今後も特別な施設管理計画で済ませるつもりだ」と、言う意味だ。
もっと縮めて言うと以下のようになる。
山中委員長:未適合炉はどうするのか。
西崎調整官:あ、書いてなかったけど、今までと同じやり方で済ませます。
未適合炉や冷温停止炉は、新しく作る制度の対象外とする段取りがここで決まってしまっていた。石渡委員がこだわった「運転していようが、運転していまいが」を山中委員長が骨抜きにした。それどころか・・・
山中委員長「未適合炉」の扱いを念押し
山中委員長は、まるで自分は未適合炉の話を知っていたかのようにこう畳み込む。
そして、山中委員長は、適合炉だけについては、さっさと「暦年」ということで決着をつける。片山原子力規制庁官は間髪を入れず、事業者の意見を聞こうと提案する。
老朽原発の評価(高経年化技術評価)は「暦年」という印象を与えながら、「未適合炉」や長く停止している炉は別、という隠れた考え方が、表に出るのは、2週間後。11月16日原子力規制委員会高経年化した発電用原子炉に関する安全規制の検討(第2回)であり、16日の会見でも質問でも未適合炉が複数出ることになる。
それがやがて、以下のような骨子案(既報)になると、私は見抜けていなかった。不覚。悔しい。
(続く)
タイトル写真【山中原子力規制委員長】
原子力規制委員会会見の場で筆者撮影