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「人生を変えた場所 小笠原諸島を訪ねて③/沖ノ鳥島の話し」
ちょっと地政学な話し
さて小笠原諸島、と言うか東京都小笠原村は実に広いのです。それは前回に書きました。
何せ日本の面積の30%を東京都小笠原村が占めているからです。
そして日本の最東端である南鳥島も東京都小笠原村であります。
もちろん日本の最南端である沖ノ鳥島も東京都小笠原村であり、日本固有の領土であります。
しかしこの沖ノ鳥島の扱いに関しては周辺国(韓国、台湾、中国)からも色々言われています。つまり「沖ノ鳥島は“島”ではなく“岩”であり、周辺のEEZの主張はできない」とです。もしこれが島という領土でなくなってしまったら、370㎞×370㎞×3.14と言う日本の領土の面積よりも大きいEEZを失うことになります。
国連海洋法条約という海の法律があります。その条約の第121条第1項には「島とは満潮時、少しでも海面から上に出ていたらそれは島として認められる」と言うものであります。つまりは片足でも乗っていれば良いのです。
しかし第3項には「人が住み、経済活動が維持できていない岩は認められない」と書かれており、周辺国はそこをついているそうです。確かに人が住めるような状態ではないですし、そのため経済活動などもできていません。
ただ我が国は「人が住むとはどんなことなのか?例えば今後住む予定はダメなのか?」「経済活動は人がいなくても、無人の灯台の設置で出来るのではないか?」「灯台があることで船の行き来ができ、経済活動に貢献できるのでは?」と逆に意義を問いかけています。
また第1項での主語は島に対して、第3項ではいきなり岩になってしまっています。121条では島の定義がされるはずなのに、話題にもなっていない岩の話しに飛んでしまっています。
なんともこの条約はつぎはぎだらけの条約だと感じるのは皆一緒だと思います。
ただ沖ノ鳥島が島でなくなり、日本のEEZもなくなってしまったら我が国に対して大きな損失を与えるでしょう。
続きは以下。
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