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2023年10月開始【インボイス制度】~登録申請書の書き方フローチャート~

今回は、国税庁が公開している「登録申請書の書き方フローチャート」をご紹介します。
「登録申請書の書き方フローチャート」は、その名の通り「適格請求書発行事業者の登録申請書」の書き方、つまりインボイス制度への登録申請の仕方を説明しています。

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下記に「登録申請書の書き方フローチャート」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」のリンクを張っておきます。

登録申請書の書き方フローチャート

適格請求書発行事業者の登録申請書

注意点として「適格請求書発行事業者の登録申請書」は、インボイス制度開始前の令和5年9月30日までに登録申請をする場合を想定した様式になっています。
「登録申請書の書き方フローチャート」では、令和6年3月31日までの登録申請を想定していますができればその都度、申請書が更新されていないか確認してください。

適格請求書発行事業者の登録申請書

「適格請求書発行事業者の登録申請書」表面
「適格請求書発行事業者の登録申請書」裏面

登録申請書の書き方 フローチャート

フローチャート

1ページ目は、フローチャートを用いてそれぞれのケースに分けています。
ケース1は提出時に課税事業者の場合でそれ以降は現在、免税事業者の場合と別れています。

  • ケース1:現在課税事業者の場合

  • ケース2:現在免税事業者で令和5年10月1日から開始

  • ケース3:現在免税事業者で令和5年10月2日~令和5年12月31日までに開始

  • ケース4:現在免税事業者で令和6年1月1日~令和6年3月31日に開始(令和6年は課税事業者

  • ケース5:現在免税事業者で令和6年1月1日~令和6年3月31日に開始(令和6年は免税事業者

課税事業者の判定

課税事業者の判定

2ページ目は、消費税の課税事業者となる判定についてです。
①の「基準期間の課税売上が1,000万円を超える」というのが有名な「2年前の売上が1,000万円を超える」ということなのですが課税事業者の判定には「特定期間」によるものもあります。
「特定期間」は、ざっくりいうと「2年前の売上が1,000万円以下」でも「前年の6か月間」の売上か給与支払額が1,000万円を超えている場合に課税事業者となります。

「課税事業者選択届」は、これから課税事業者になると税務署に伝えるための届け出です。「課税事業者選択届」を出すと、上記の判定に関係なく課税事業者になります。

[ケース1]令和5年(提出時)が課税事業者の方

[ケース1]令和5年現在が課税事業者の方

ケース1に当てはまる方は、インボイス制度開始時点の令和5年10月1日にすでに課税事業者である方です。
記載する場所は以下の箇所です。

表面

  • 「申請者」:必要事項を記入

  • 「事業区分」:「課税事業者」にチェック

裏面

  • 上段「免税事業者の確認」:記載不要

  • 下段「登録要件の確認」:「課税事業者です」を「はい
    それ以外は状況に応じてチェックしてください。

[ケース2]令和5年が免税事業者の方で令和5年10月1日に登録を受ける方

[ケース2]令和5年が免税事業者で令和5年10月1日に登録を受ける方

ケース2に当てはまる方は、インボイス制度開始時点の令和5年10月1日に登録を受けて免税事業者から課税事業者になる方です。
記載する場所は以下の箇所です。

表面

  • 「申請者」:必要事項を記入

  • 「事業区分」:「免税事業者」にチェック

裏面

  • 上段「免税事業者の確認」:
    左上にチェック
    ・「事業内容等」を記入(個人事業者は個人番号も)
    ・「登録希望日」は記入不要

  • 下段「登録要件の確認」:「課税事業者です」を「はい
    それ以外は状況に応じてチェックしてください。

[ケース3]令和5年が免税事業者の方で令和5年10月2日~12月31日に登録を受ける方

ケース3]令和5年が免税事業者で令和5年10月2日~12月31日に登録を受ける方

ケース3に当てはまる方は、インボイス制度開始後~令和5年中に登録を受けて免税事業者から課税事業者になる方です。
記載する場所は以下の箇所です。

表面

  • 「申請者」:必要事項を記入

  • 「事業区分」:「免税事業者」にチェック

裏面

  • 上段「免税事業者の確認」:
    左上にチェック
    ・「事業内容等」を記入(個人事業者は個人番号も)
    ・「登録希望日」は登録開始希望日を記入

  • 下段「登録要件の確認」:「課税事業者です」を「はい
    それ以外は状況に応じてチェックしてください。

[ケース4]令和5年が免税事業者の方で令和6年が課税事業者になる方

[ケース4]令和5年が免税事業者の方で令和6年が課税事業者になる方

ケース4に当てはまる方は、もともと令和6年が課税事業者になる予定だったかたです。
もしくは、令和6年1月1日から課税事業者なるためにその前日までに「課税事業者選択届」を出した方です。

個人事業の方で令和4年の課税売上が1,000万円を超えた場合や自ら「課税事業者選択届」を提出し課税事業者になる方が当てはまります。
法人の方でも12月が決算期で令和4年度の課税売上が1,000万円を超えた場合や自ら「課税事業者選択届」を提出し課税事業者になる方が当てはまります。

記載する場所は以下の箇所です。

表面

  • 「申請者」:必要事項を記入

  • 「事業区分」:「免税事業者」にチェック

裏面

  • 上段「免税事業者の確認」:
    ・「事業内容等」は記載不要
    ・「登録希望日」は記載不要
    左下にチェック・課税期間の初日に「令和6年1月1日」と記載

  • 下段「登録要件の確認」:「課税事業者です」を「はい
    それ以外は状況に応じてチェックしてください。

[ケース5]令和5年・令和6年が免税事業者で令和6年1月1日~令和6年3月31日に登録を受ける方

[ケース5]令和5年・令和6年が免税事業者で令和6年1月1日~令和6年3月31日に登録を受ける方

ケース5は、令和6年3月31に日までに課税事業者になる予定がないがそれまでに登録開始する方です。

記載する場所は以下の箇所です。

表面

  • 「申請者」:必要事項を記入

  • 「事業区分」:「免税事業者」にチェック

裏面

  • 上段「免税事業者の確認」:
    左上にチェック
    ・「事業内容等」を記入(個人事業者は個人番号も)
    ・「登録希望日」は登録開始希望日を記入

  • 下段「登録要件の確認」:「課税事業者です」を「はい
    それ以外は状況に応じてチェックしてください。

終わり

すべてのケースで簡易課税制度を届ける場合の補足がされていますが簡易課税制度については前回記事にしましたので割愛します。

簡易課税制度の届け出のタイミングについても下記の記事で書いています。


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