【完全版】会社が納める税金について
こんにちは。
今回は、会社が納める税金について
お話ししていきます。
会社が納める税金の種類
法人も個人として見るので、
会社も個人と同様に税金を納めています。
では、どのような内容の税金を納めているかご存知ですか?
まず思い浮かぶのは、法人税です。
これは利益(儲け)にかかる税金です。
次に、会社が財産を持つことによりかかる税金もあります。
固定資産税や自動車税などがそれに当たります。
また、契約書を取り交わしたときには収入印紙を貼ることが多いですが、印紙税のように、取引をする際にかかる税金もあります。さらには、消費税も納付しなければなりません。
※電子の場合、印紙税はかかりません。
税金は損益計算書のどこに記載されている?
固定資産税などの財産にかかる税金や、印紙税などの取引にかかる税金は、
通常、損益計算書の販売費及び一般管理費の中の「租税公課」という科目で、会社の経費として計上されます。
これに対して、
法人税、住民税、事業税の3つの税金は、会社が納める税金の中核であることから、「法人3税」と呼ばれていますが、「法人税等」などの科目でまとめて、基本的には損益計算書の最後から2番目、
すなわち、「税引前当期純利益」の下に記載され、「当期純利益」が算定されます。
では、なぜ、法人3税は、損益計算書の税引前当期純利益の下に記載されるのでしょうか?
それは、これらの税金の大部分は、会社の儲けである利益に法人税法が求める調整をおこなった「所得」にかかる税金だからです。
なお、仮に赤字会社であれば、税金の基礎となる所得が生じないケースが多く、その場合には、利益(所得)をベースとした税金は納めなくてよいことになります。赤字会社の「法人税等」の支払額が著しく小さいのは、こういう理由によります。
例えば、
営業利益が、費用により0円だった場合は、
法人税がかからないということになります。
法人税
資本金が1億円以下の中小法人の場合、税率は所得に応じて次の2段階に分かれます。
年間所得が800万円以下は税率が15%
年間所得が800万円越えは税率が23.40%になります。
「法人税」の表し方としては(決算期の所得×15% or 23.20%)になります。
法人住民税
法人住民税は、資本金と従業員数に応じて課せれる「均等割」と法人税の額に応じて課される「法人税割」の合計になります。
「均等割」の表し方としては、東京都の場合、
資本金などの額が1,000万円以下で従業者数が50人以下の場合は7万円、従業者数50人超になると14万円と倍増します。
「法人税割」の表し方としては、東京都の場合(法人税×7%)になります。
そして「法人住民税」の表し方は(均等割+法人税割)になります。
法人事業税
税率に関しては以下の3区分に分かれます。
年間所得が400万円以下の場合は3.5%
年間所得が400万円越え、800万円以下の場合は5.3%
年間所得が800万円越えの場合は7%になります。
「法人事業税」の表し方としては(法人の所得×3.5% or 5.3% or 7%)になります。
法人税、住民税、事業税はどこに納める?
税金の納付先には、国の他、都道府県や市町村などの地方公共団体があります。
国に納める税金は「国税」、都道府県や市町村などの地方公共団体に納める税金は「地方税」と呼ばれます。
法人税は「国税」であり、住民税と事業税は「地方税」です。
まとめ
法人の設立後、法人3税が主になっていきます。
ここの費用を、どれだけ適切に節税できるかが
キャッシュを守る上で大切になってきます。
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