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【これ知らなかった】税務署と都道府県税事務所の違いと場所

こんにちは。

今回は、税務署と都道府県税事務所の違いについてお話していきます。

色んな記事や実際に体験したことを
簡単かつ分かりやすく、また費用面などを踏まえて
記事にしていきます。

では、早速お話していきます。

税務署と都道府県税事務所の違いについて
多くの場合に管轄地域を連想させる地名が入っているので、そこへ行けば税に関するあらゆる手続ができるように考えてしまいがちです。

僕もそうでした。

結論から簡単に言うと、

●税務署→「国税」に関する役所
●都道府県税事務所→「都道府県税」に関する役所

少し詳しく説明すると

税務署は「所得税」「法人税」などの国税を扱い、
都税事務所は「法人事業税県民税」「個人事業税」「自動車税」「自動車取得税」「不動産取得税」「軽油引取税」「産業廃棄物税」など都税を扱っています。
地方の場合には県税事務所などが道府県民税を扱い、個人に対して課すものは個人同時県民税、法人の事業に対して課すものは法人道府県民税と呼ばれることが多いです。税務署も都税事務所も関連している場合が多く、お互いが協力をして税務行政をおこなっています。

になります。

会社を設立した場合

法人である会社には、その利益に法人税(国税)も道府県民税・事業税・地方法人特別税(いずれも都道府県税)が課税されます。
なので、会社は1事業年度が終了し利益が確定したならば、税務署にも都道府県税事務所にも税務申告をするとともに税金の納付をしなければならないのです。

会社を設立した当初の事業年度は、事業年度終了後の税務申告に先立ち、設立届を税務署と都道府県税事務所に提出しなければなりません。

市町村役所も忘れてはいけない

税に関して市町村役所を忘れがちです。
上記の会社の場合、市町村へも税務申告と設立届の提出が必要です。

東京以外に本店のある法人が都内に支店を出す場合

《提出書類》
・法人設立
・設置届出書
・登記簿謄本の写し

《提出先》
・所管の都税事務所(都税支所)
・支庁

《提出期限》
・15日以内

事務所や事業所を廃止した場合や届け出事項を変更した場合


《提出書類》
・異動届出書
・異動事実が確認できる書類

《提出先》
・所管の都税事務所(都税支所)
・支庁

《提出期限》
・10日以内

場所も違う

それぞれ手続きする場所(住所)も違うので
要注意です。

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