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通院介助 その2

 今回は、「通院介助」ではあるけれど、障害での特別な配慮や支援が必要なサービスを書いてみます。

重度訪問介護

重度訪問介護とは、障害者総合支援法のサービスの一つで、日常的に介護が必要な重い障がいがある方のご自宅に、ホームヘルパーが訪問し入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言や、その他の生活全般に関わる援助、または病院まで公共交通機関を使った通院や外出時における移動中の介護、見守り等などを総合的に行います。

 呼吸器を装着していたり、車いすでの移動が主だったり、コミュニケーションが上手く取れなかったりすると、院内介助が必要になってきます。そして、医療的なケアが必要になる分、かかりつけ医との連携や連絡調整がとても大切になります。いざ、診察時間にも気をつけます。
 通院しにくい場合は、訪問診療、訪問看護等を利用しています。

同行援護(ガイドヘルパー)

 このサービスは、視覚障害者の外出支援と捉えていただいたほうが良いと思います。このサービスの内容としては「社会生活上、必要不可欠な外出」
「余暇活動など社会参加の促進のための外出」となっています。そして「社会生活上、必要不可欠な外出」のなかには「通院支援」「院内介助」「市区町村役場などの各種手続き」「相談、金融機関の利用」が含まれています。
 聴覚からの情報がほとんどになるため、院内移動や処方箋や薬の受け取りで配慮が必要になります。

【同行援護で院内介助はできない?】
 結論から言うと同行援護では院内介助の算定は可能です。
 同行援護は介護保険サービスと明確に違うところがあります。
それは同行援護の大きな目的の一つとして「移動のための視覚的な情報の保障」が必要だという点です。
 院内介助は基本的に病院側が対応することになっていますが、この「視覚的な情報」を病院側が利用者に対して保証できるかというと「できない」わけです。
 そのため病院側から「対応できない」という言質をとり、記録に残しておくことで院内介助の算定が可能になるということです。

 上記の2つはサービスの中に「通院支援」が含まれています。
 僕としては、ザックリと
「居宅(訪問)介護」+「通院等介助」+「移動支援」+「院内支援」
 と捉えてもいいのではないかと思っています。

高齢者での対応

 とすると、「65歳以上の重度障害者」「65歳以上の視覚障害者」ではどうなのか。
 制度上では、訪問介護では対応できないので、障害者総合支援法のサービス申請をしての利用になります。ただ、障害者手帳が必要になるので、ただ「目がかすむ」「見えにくい」「全介助」だけでは利用できませんので、介護保険サービスで利用することになります。

付き添いをするヘルパーについて

 「本人の状況をよく把握しているヘルパー」であるのは当然ですが、医療職とのコミュニケーションがとれたらいいですね。
 最近の様子、服薬状況等に関して説明できること、聞いて理解すること。
 そこは、処方箋に書いてあるからいいんじゃないの?と思うかもしれないが、確認しておいたほうが良いこと、例えば「こんな状態のときはどうしましょうか」「薬が錠剤だと飲みにくいので、粉薬にしてほしい」「分包してほしい」など、です。かかりつけ医だったら、分かっているとは思いますが、念のため、聞くこともあります。その後ヘルパーとしては、家族にも伝えたり、ヘルパー間や他事業所との情報共有等が必要になってきます。

 また、このサービスでは、医療機関から自宅に帰るまでに薬局に寄ることはできるとともに、必要であると認められれば、日用品の買い物もすることもできます。
 でも、僕はあまりお勧めしません。だって、1回認めてしまうと、通院の時にいつも「買い物」していることになってしまう。報酬的にも割が合わないし、いざ、市の指導が入ってしまうかもしれない。

ちょっと、お金の話

「その1」でも触れましたが、通院時では自費となる部分があります。
 ①支援をしていない、見守りの時間
 ②診察時の対応

 そうなると、院内では制度外サービス(自費サービス)を契約して自費で料金を請求している訪問(居宅)介護事業所も多いはずです。金額は、事業所によって変わっていますね。そこは本人も家族も理解しておきましょう。
 また、予約して行ったにも関わらず、診察が終わってから、薬の受け取りまでに時間がかかっていることがあります。その時も、待ち時間として、自費での請求となります。それが、気になるのならば、「薬の受け取り」は生活援助としてヘルパーさんができますので、通院の際に処方箋を薬局に出して、後日、薬の受け取りを行なうということもできます。

 ちなみに、通院するときの費用(交通費や証明書発行手数料等)も自費です。公共交通機関の交通費に関しては、別の記事でも書こうとは思いますが、「タクシー料金の助成制度」「バス乗車料金の助成制度」が利用できることが多いので、検討してみても良いと思いますね。

 そして、国保連合会に請求する時には、「通院等介助」の場合は、上記の①②を除いて請求する。要するに、9時から11時までの通院のうち、診察時間・待ち時間を除いて請求する。ただ、どうしても診察時に支援がいる時には、ケアプランやサービス利用計画書の記載して、市役所との協議をした方がいいです。国保連合会の請求システムの場合は、40分「未満」「以上」で単価が変わっています(多分)。

 利用者としては、医療機関で一人は心細い。家族でなくても、ヘルパーさんが寄り添ってくれることで、不安が和らぐ気がしてくる。
 だから、ヘルパーさんも医療的ケアや医療との関わりに自信が持てるようにしましょうね。

 その1には、「通院等介助」「通院等乗降介助」について書いています。興味があれば、読んでくださいね。


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