電気設備技術基準第48条「監視制御方式」
※法規は別途、システム化して集約します。
昨日、数名の方に社内にてプレ講義を実施。
法規はただ条文を読み上げるだけだと、まず眠くなるので、工夫を思考錯誤していた。
その中で、一つ質問があがった。
「監視制御方式」についてである。
電技第48条「監視制御方式」
変電所に施設する変圧器の使用電圧に応じ、48-1表に規定する監視制御方式のいずれかにより施設すること。
「簡易監視制御方式」は、技術員が必要に応じて変電所へ出向いて、変電所の監視及び機器の操作を行う もので