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国民年金第1号被保険者

学生、アルバイトや農林漁業者等の個人事業主など、厚生年金加入者以外の日本に住所を有する20歳以上60歳未満の人が被保険者になることは前回お伝えしました。

保険料は16,540円/月(令和2年度)です。この保険料は現在年度ごとに少しづつ上昇しています。平成16年の法律改正により、今後17,000円/月まで改定される予定です。

決して安くないですよね・・。事業を営んでいる方ならまだしも、仕事をしていない学生や無職の場合など納付が困難な方も多いと思います。

保険料はその月分を翌月末までに納めることになっています。年金機構からあらかじめ送付される納付書を使い、金融機関やコンビニで現金で納付するほか、あらかじめ登録した銀行口座から振替したりクレジットカードで納付することも可能です。(クレジットカードの場合は買物のようにその都度提示して決済を受けるわけでわなく、登録したカード会社が毎月末日に代行払いする方式です)。「ペイジー」をつかってインターネットバンキングやATMで納付もできる点は便利なところです。

基本的に翌月末日が月ごとの納付期限ですが、年度分を一括払いする方法もあります。その場合は保険料が割り引かれます。

昨今の経済事情では保険料納付が困難な方が多いです。さきにもあげた学生や無職の方は収入がないため納付することが出来ません。しかし、連帯納付義務者という法律の定めがあり、世帯主や配偶者はその被保険者の保険料を支払う義務があります。

確かに保険者の国としては制度を運営していくうえで、きちんと公平に保険料を徴収する必要があることはわかります。

なんとも厳しい制度ですが、税金や健康保険料などの租税公課も支払わないで見逃してくれることはないですよね。

しかし、国民年金保険料には免除制度があります。支払ができないと言ってそのままにしておかず、この免除制度を申請してください。前年の所得による審査があり、申請した方が必ず認められる訳ではありませんが。免除にはいろいろな種類があり、保険料の一部を支払えばよい場合もあります。

後々お話ししていきますが、障害年金遺族年金において、保険料を納付するということは大変重要な意味があります。

自分のために納付をするのです。困難な場合は先ほど言った保険料の免除制度があります。

「将来どうせもらえないよ」、「どうせ破綻するよ」、「どんどん年金額が減っていくし信用できない」こんな声をよく聞きます。

確かにずっと未来のことは予想できません。運営に関しては国民として注視していく必要はあると思います。過去もそうであったように、内容に改正を加えながら年金制度は存続していくものと思われます。

年金は将来の老齢年金だけではない、「障害年金」・「遺族年金」があります。受け取るには納付要件が非常に大事です。

万一の場合、きちんと年金を受け取れるように考えてみませんか。

そんなわけで、次回は国民年金第1号被保険者の免除制度についてみていきたいと思います。


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