障害年金と急激な症状増進による関係
障害年金は基本的に長期の療養が続いている傷病において審査されます。
原則、初診日から1年6ヶ月が障害認定日とされるように、長期にわたり日常生活や仕事に制限がなければ審査の対象となりません。
短期的な療養には、健康保険の傷病手当金や雇用保険の傷病手当等の給付を受けることになります。
最近の新型コロナウィルス禍における急激な症状増進は、初診日から考えると短期的な療養になると考えられます。
現在何らかの基礎疾患があり、長期に療養を続けている場合、新型コロナウィルス等の疾病が