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障害年金 認定日遡及請求は本当にお得?

障害年金は原則、初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)以降であれば請求可能です。

この障害認定日から1年以内に請求書類を揃えて提出し、認定された場合は、障害認定日の翌月分より年金が支給されることになります。(原則偶数月の15日に支払い月の前月分まで:年額6回払い)
これを”障害認定日請求”といいます。

障害認定日において障害年金が認定される状況であったと仮定します。
その時に何らかの原因で請求できなかった場合(制度を知らなかった場合が多い)、何年後からでも障害認定日に遡って請求することは可能です。

例えば障害認定日が10年前であり今回認定されたとします。
この場合は、過去分10年分は支払われず、過去5年分より前の金額は時効となり、支払われません。つまり受け取れるのは最大5年分となります。

請求できればまだよいのですが、医療機関の診療録保存義務は5年間であるため、障害認定日である10年前の診療録が存在せず、診断書が記載できずに請求できなくなる可能性もあります。また、仮に記録が残っていても、当時検査をしていないなど、記録が断片的で診断書記載の項目が埋まらない場合などは満足な審査結果にならない場合もあります。

過去分がまとめて支給される場合も得をしているとは限りません。
本来であればずっと年金を受給できていたはずですから。

障害認定日に到達した場合は請求を検討してみることも必要です。

障害認定日において症状が軽く、請求しなかったり、請求しても審査において障害等級に該当しなかった場合は年金は支払われません。

その後、症状が重くなってから請求する場合を”事後重症請求”といい、認定されると請求月の翌月分より将来に向かって年金が支払われます。どちらかというと事後重症請求の場合が多いです。(過去分は支払われません)



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