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野放しにする責任

「いじめ」

複数人で
1人に暴言を吐いたり
暴力を振ったりすること
と考えられやすいが




いじめ防止対策推進法での定義では、
「いじめとは児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍しているなど当該児童生徒と一定の人的関係のあるほかの児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為」
となっています。





これは
複数 対 1 でなくても
暴力暴言が伴わなくても
該当します

たとえば
・冷やかしや悪口、からかい
・嫌がらせや無視
・わざとぶつかったり嫌なことを
 強要させたりすること
なども含みます


大人の社会になると
これらがハラスメントとなります。

パワハラ
セクハラ
モラハラなどに
分けることができます。


●パワハラ
組織などでの地位や人間関係などの優位性を利用して、他者に嫌がらせをしたり、苦痛を与えたりすること

具体的に
・足蹴りをしたら胸ぐらを掴む
・他の労働者の前で繰り返し怒鳴る
・人格を否定する言動を言う
・1人の人を集団で無視するなど
 輪に入らないようにする
など


●セクハラ
職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること

具体的に
・昇格を約束する対価として、上司が部下に性的な関係を要求する。
・職場の休憩時間中に性的な内容の会話をする。
・事務所内にヌードポスターを掲示している。
・懇親会の際にお酌を強制する。
など


●モラハラ
相手に対して精神的にダメージを与えることを目的として嫌がらせを繰り返すこと

具体的に
・「仕事が遅い」「仕事が雑」という注意を過剰に繰り返す
・仕事のミスをいつまでも執拗に避難する
・プライベートに過剰に立ち入る行為など
・人間関係を切り離す行為
・挨拶を無視する
・個人の私生活上の事柄にダメ出しを繰り返す
など







見えにくい発見しにくいからこそ
常にアンテナを張ることが大切。








「あれ、この人最近元気ないな」
と思ったらもう手遅れだと思ってください。






周りが気づくくらい表面に辛さが
溢れているということは
もうそれだけ傷ついているということです


だからこそ
未然に防ぐことがとっても大事!



以下職場でのいじめや
ハラスメントを素早くキャッチ!するための
5つのチェックポイント

・人の悪口をよく耳にする
・助け合いの雰囲気がない
・頼れる空気感ではない
・職場の問題点を話し合える雰囲気でない
・出勤退勤の時の挨拶があまりない



1つでも当てはまる場合は
研修や教育などに力を入れ
今一度環境整備ができているか
確認する必要があります





●ハラスメントを未然に防ぐためにできるのこと
・会社の方針の明確化
・会社の就業規則に明記
・ハラスメント対策マニュアル導入
・研修の実施
・窓口の解放


●ハラスメントが起きてる場合の対応法
・周囲からヒアリングをし事実確認
・被害者加害者双方からヒアリングを行う
・ハラスメントに該当すると確認できた場合は適切な措置を行う

※適切な措置とは
行為者又は相談者への注意・指導、行為者から相談者への謝罪、人事異動、懲戒処分
※判断に迷った場合は顧問弁護士や社会保険労務士、弁護士会の法律相談、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談など



会社には、職場環境配慮義務があります。
従業員が身体や精神の安全を確保し、安心して働けるよう職場の環境に配慮しましょう!








●ハラスメントを受けているかも…と思ったら
・「気のせいかな…」と思う程度でいい
 すぐに目上の人に相談しましょう
・上司に相談できないようだったらハラスメント
 相談窓口などに相談しましょう



ハラスメントを野放しにすること
拡大するのを黙認したり
見過ごしたりすることは
見て見ぬ振りをすることは
ハラスメントを助長していることに
なります。

時には裁判で罪に問われることも…



働きやすい環境を作るのは
代表をはじめ、管理職や社員全員の
意識改革が必要です。



野放しにせずに声に出し、
改善に努めることがとても
大切です。




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読んでくれてありがとう
あなたの今日が素敵な1日と
なりますように…
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