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平城京の都市景観(1300年前の高さ制限)
九條です。
平城京の都市景観について、ほんのちょっとだけ(チラッと)ごく簡単に見てみたいと思います。^_^
『養老令』の規定
『養老令』(西暦757年施行とされています)の中に収められている『営繕令』の「私第宅条」には、
【原文】
凡私第宅 皆不得起楼閣 臨視人家
【読み下し】
凡そ私の第宅は、皆楼閣を起して人家を臨み視ることを得ざれ。
【意味】
個人の住宅については、みな周りの人の家を見おろすような楼閣(2階以上の建物)を建ててはならない。
とあります。これを読むと平城京は、整然と区画された京域内に目立つような背の高い建物はなく(寺院などは除く)ほぼ高さをそろえた街並みが広がっていたと思われます。空が広くて、明るく整然とした街並みの様子が想像できますね。^_^
恵美押勝(藤原仲麻呂)の暴挙
ところが、上記『養老令』施行から20年後の西暦777(宝亀八)年に、当時太政大臣だった恵美押勝(藤原仲麻呂の別名)は、こんな事をやらかしてしまいます。(>_<)
『続日本紀』(宝亀八年九月丙寅条)より
【原文】
太師押勝起宅於楊梅宮南 東西構楼 高臨内裏 南面之門便以為櫓 人士側目 稍有不臣之譏
【読み下し】
太師押勝、宅を楊梅宮の南に起て、東西に楼を構え、高く内裏に臨み、南面の門を便りに以て櫓と為す。人士目を側めて、稍く不臣の譏有り。
【意味】
太師(太政大臣)の恵美押勝(藤原仲麻呂)は、楊梅宮の南側に自宅を建てて、その自宅の敷地内の東西に楼閣を建てた。その楼閣は背が高くて、天皇がおられる内裏を上から見おろすような建物だった。南面の門は櫓とした。人々はこの恵美押勝の邸宅を白い目で見て「天皇の臣下としてあるまじき行為である」と非難する者もいた。
当時、飛ぶ鳥を落とす勢いだった恵美押勝(藤原仲麻呂)であっても、内裏にいらっしゃる天皇を見おすような建物を建てれば、そら大騒ぎになり非難されるでしょうね。^^;
恵美押勝(藤原仲麻呂)はその後、吉備真備らによって討伐されます(藤原仲麻呂の乱)。吉備真備さんは、よくやったと思います。^_^
【おもな参考資料】
◎国史大系版『続日本紀』(前・後編)吉川弘文館 1971年
◎木村徳国「七・八世紀におけるタカドノ・タカヤの建築的イメージ」日本建築学会論文報告集242 1976年
◎『平城京左京四条二坊十五坪発掘報告(藤原仲麻呂 田村第推定地の調査)』奈良国立文化財研究所 1985年
◎木村徳国『上代語にもとづく日本建築史の研究』中央公論美術 1988年
◎井上光貞/関晃/土田直鎮/青木和夫 校注『律令』日本思想史大系(岩波書店)1994年
◎服部一隆「養老令と天聖令の概要比較」古代学研究所紀要15(明治大学)2010年
◎佐藤信『古代史講義 【宮都編】』ちくま新書 2018年
©2022 九條正博(Masahiro Kujoh)
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