G検定 ドローン法規制 #3

#1で航空法#2で小型無人機等飛行禁止法によるドローン規制をまとめてきましたが、#3では電波法と地方自治体の条例についてまとめていきます。航空法、小型無人機等飛行禁止法に比べると軽い内容になります。

まず電波法によるドローン規制からです。電波法ではドローンで扱う無線周波数に対する規制があります。ドローンに限らず、無線通信を免許なしで利用可能な周波数帯としてISMバンドというものがあります。I (Industry:産業)、S(Science:科学)、M(Medical:医療)の頭文字をとってISMバンドと呼ばれており、国際電気通信連合(ITU)によって国際的に確保されている周波数帯のことです。ドローンの無線通信によく使われるISMバンドに 2.4GHz帯がありますが、この周波数帯以外のものは免許が必要な場合が多いです。

他にドローン本体が無線通信の観点から技術適合試験、いわゆる「技適」を通過しているかどうかが重要事項になります。日本国内で使われる無線通信を使う機器はすべて技適の認証を受けている必要があります。ドローンも例外ではなく、ドローン本体に技適認証のシールが貼られているもののみ、日本国内で利用可能となり管轄は総務省になります。以下のような技適マークを見たことがある人も多いと思います。皆さんの使ってるスマートフォンにもロゴが入っている必要があります。

技適マーク

次に地方自治体によるドローンの規制です。すべての地方自治体の条例を説明することはできないので、ここでは東京と大阪について条例の一例を記載しておきます。

東京都や24区の条例で規制されている内容
200g 未満のドローンも対象
都立公園での飛行を全面禁止
足立区では屋内である区立体育館で利用する場合に速度10km/h未満、操縦者は国交省が公認する団体からの技能証明が必要

大阪市や大阪府の条例で規制されている内容
200g 未満のドローンも対象
公園条例で公園でのドローンの飛行禁止
河川敷での飛行を危険、迷惑行為として原則禁止、持ち込みも禁止

#3 でドローンの法規制についてのまとめはいったん終わりとします。G検定向けの勉強としては、#1の航空法#2の小型無人機等飛行禁止法についてはしっかりと理解することが重要です。#3の電波法については ISMバンドの意味と技適マークの必要性がわかればいいと思います。地方自治体の条例は、こういう条例もあるのだな、という程度の理解でまずは大丈夫ではないでしょうか。

法令は専門家でない私どもから見ると非常に扱いづらい分野ですが、今回の3つのまとめで、今後G検定を受ける方の勉強の役に立てばと思いましてまとめてみました。法律の専門家ではない私どものまとめなので、誤りなどありましたら指摘いただけましたら幸いです。あくまでG検定対策用という程度でご理解ください。

では、ごきげんよう。

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