G検定 ドローン法規制 #2

今日はドローン法規制#2 として、小型無人機等飛行禁止法についてまとめてみます。この法律の正式名称は「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」ですが、本文では小型無人機等飛行禁止法と表記します。令和元年五月二十四日公布の最新の小型無人機等飛行禁止法は以下から原文を参照できます。

#1の航空法のときと同じく、小型無人機等飛行禁止法でのドローン規制を最小限でまとめると以下のA~Bになります。

A : 重量規制がない
B : 飛行禁止区域が具体的に明記されており、それらに対して周囲 300m の地域を飛行禁止とする

以下、詳細に記載していきます。

Aの重量規制ですが小型無人機等飛行禁止法では定義されていません。つまりドローン、ここでは小型無人機等の重量によらず規制対象となります。航空法では 200g 以上のドローンが規制対象でしたが、小型無人機等飛行禁止法では重量規制がなくなっていることに注意してください。航空法の説明でも記載しましたが、この影響でひっかけ問題として「 200g 以下のドローンは法規制を受けない」という問題があれば☓が正解となります。小型無人機等飛行禁止法の2条3項で重量が規制されていないことによります。

次に B についてですが、飛行禁止のエリアが具体的に記載されています。具体的には以下のようになっています。飛行禁止エリアは小型無人機等飛行禁止法の2条で場所が明記されており、あけるべき距離は同法3条で規定されています。

[1] 国の重要な施設等
 イ 国会議事堂、議員会館など
 ロ 首相官邸、公邸
 ハ 対象危機管理行政機関
 二 最高裁判所の庁舎
 ホ 皇居、御所
 へ 対象政党事務所
[2] 対象外国公館等
[3] 対象防衛関係施設
[4] 対象原子力事業所

ただし例外的に以下の場合は飛行は可能ですが、管轄の警察を経由して各公安委員会の許可を取得する必要があります。

1. 対象施設の管理者に同意を得た場合
2. 飛行させる土地の所有者若しくは占有者か、その同意を得た者が飛行させる場合
3. 国又は地方公共団体の業務で飛行させる場合

今回は小型無人機等飛行禁止法についてのみのまとめでしたが、いかがでしたか?#1の航空法とともにG検定のドローン関連対策としては重要な法規になるので合わせて理解してください。

では、ごきげんよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?