最低賃金が30円以上の引上げとなりました
こんにちは!
ルミエールコンサルティングです。
本日は最低賃金についてのお話です。
2022年10月より最低賃金の引き上げが行われます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
詳しくは厚生労働省の最低賃金のサイトをご覧になってみてください。
企業が最低限労働者に支払うことが義務付 けられる最低賃金には、都道府県ごとに定めら れた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事 する労働者を対象に定められた「特定(産業 別)最低賃金」の2 種類があります。
このうち 2022 年度の「地域別最低賃金」について全都 道府県の改定額の答申が行われました。
2022 年度の地域別最低賃金額と発効日 は、下表の予定です。
改定後の全国加重平均額 は961円となり、昨年度から31円の引上げとな ります。 パートタイマー等の時給額のみならず、月給 者についても1 時間あたりの賃金額を算出し、 確認するようにしましょう。
※9月1日以降、順次官報で正式な額の公示がされています。
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