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割増賃金率50%への引き上げに向けて求められる取組み

こんにちは!ルミエールコンサルティングです。

いよいよ2023 年4 月より、中小企業においても1ヶ月60 時間を超える時間外労働(法定時間 外労働に限る。以下同じ)に対して50%以上の割増賃金率による割増賃金の支払いが求められます。

以下では2023 年3 月までに必要となる対応についてとり上げます。


1. 就業規則の変更と算出方法

割増賃金率は賃金の計算に関する事項として、就業規則に記載が必要です。
1ヶ月60時間 を超える時間外労働を命じることがあるときは、就業規則を変更しましょう。

厚生労働省のモデル就業規則では、以下の規定例になっています。

[割増賃金]
第○条 時間外労働に対する割増賃金は、 次の 割増賃金率に基づき、 次項の計算方法により支給する。
(1)1か月の時間外労働の時間数に応じた割  増賃金率は、次のとおりとする。この場合の 1か月は毎月 1日を起算日とする。  
① 時間外労働 60 時間以下・・・・25%  
② 時間外労働 60 時間超・・・・・50% (以下、略)

なお、1ヶ月60時間を超える時間外労働は、 1ヶ月の起算日から時間外労働時間数を累計し て60時間を超えた時点から対象となります。算出例は下記のカレンダーのとおりです。

2.システムの設定変更

労働時間数を自動的に集計する機能のある 勤怠管理システム等を導入している場合は、1ヶ月60時間を超える時間外労働時間数を別途 集計する必要が出てきます。

勤怠管理システム の設定を確認し、どのタイミングで変更が必要 なのか、スケジュールを立てておきましょう。  

勤怠管理システム等を導入していない場合 は、1ヶ月60時間を超える時間外労働時間数 の集計もれがないように、集計表に集計欄を 追加するなど対応が必要です。  

また、給与計算システム等も、1ヶ月60時間 を超える時間外労働に対する割増賃金率が 50%以上で計算されるように設定の変更が必要となります。

今回の割増賃金率の引き上げに対し、割増賃金の計算が正しい内容で行われているか(割増 賃金の対象となる賃金、分母の所定労働時間数)、そして、それに沿った給与計算システム等の 設定が行われているかを点検し、問題があれば改善しましょう。


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