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嫡出子(ちゃくしゅつし)

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このブログでは、2019年7月にうつ病を発症し、それをきっかけに同年12月からブログを始めて、それ以降、700日以上毎日ブログ更新してきた、しがないサラリーマン弁護士である僕が、日々考えていることを綴っています。

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【 今日のトピック:「嫡出」という概念 】

嫡出(ちゃくしゅつ)という概念は、日本の民法を理解する上で不可欠です。

と、今日思ったので、少し書いてみます。

この「嫡出」というのが、本当に難しい。というか、「ちゃくしゅつ」なんて、そもそも聞き慣れません。

・嫡出子(ちゃくしゅつし)

・非嫡出子(ひちゃくしゅつし)

という概念が、民法には残っているのですが、まあ、法律に書かれているということは、少なくとも、この概念が一般的だった時代があったことを示しています。

誰も使っていない言葉は法律に盛り込まれません。法律なんて、官僚が作成して政治家が追認するシロモノなので、極端な専門用語はありません。

一般的なワードを使うのがほとんどです。

さて、「嫡出子」「非嫡出子」という話に戻りますが、これは、結婚している女性が、その夫の子を産んだかどうかで決まります。

結婚している女性が、その夫の子を産んだ場合、生まれた子どもを「嫡出子」と言います。

それ以外は、すべて非嫡出子です。

結婚していない女性が産んだ子は全員非嫡出子になりますが、それだけでなく、結婚している女性が産んだ子であっても、それが夫の子でなければ、非嫡出子です。

(ま、結婚している女性が子どもを産むと、自動的に生まれた子どもの戸籍の父欄には夫の名前で埋められてしまうのですが、しかし、夫が嫡出否認の訴えを提起するなり、子どもや妻が親子関係不存在確認訴訟を提起したりして、夫の子でないことが裁判で確定してしまうと、生まれた子は最初から非嫡出子であったことになります)

非嫡出子は、「婚外子」と呼ばれることもありますが、結婚している女性が非嫡出子を産むこともあり得るのです。

結婚している女性が産んだ子であっても、その子の父親が夫でなければ、生まれた子は非嫡出子です。

この「嫡出子」「非嫡出子」という区分は、今では、非常に大きな批判にさらされています。

最もターゲットになったのは、嫡出子なのか非嫡出子なのかで、相続分に違いが出ることです。

例えば、子ども2人と妻1人を残してある男性が亡くなった場合、男性が遺言を残していなければ、男性の遺産は、妻が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1の割合で分けることになります(特別受益や寄与分は考えないことにします)。

これに対し、子どもの1人が非嫡出子の場合、つまり、この男性が不倫して、その不倫相手が産んだ子どもがいる場合、その非嫡出子は、結婚した妻の子である嫡出子の半分しか相続の権利がありませんでした。

そうすると、遺産は、妻が2分の1、嫡出子が6分の2,非嫡出子が6分の1、という割合で分けることになります。

嫡出子と非嫡出子で、金銭的に差を設けることが、「差別だ!」という批判を浴び、最高裁も、平成25年に嫡出子と非嫡出子の相続分に差を設ける民法の条文を憲法違反と判断し、今では、この条文は削除されました。

したがって、嫡出子と非嫡出子とで、相続分に差は出なくなりました。

とはいえ、今でも、嫡出子と非嫡出子で取り扱いが違う条文は残されています。今日は、その条文に出会ったので、嫡出について書きたくなりました。

嫡出という概念は、今では非難の的になっていますが、こういった概念が生まれたのには、きっと理由があるはずです。

この理由についていろいろと書こうと思ったのですが、僕もまだ十分に検討できていないので、またいつか書きたいと思います。

さて、非嫡出子か嫡出子かで違ってくる条文で今日見つけたのは、養子縁組の条文です。

例えば、

第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

と書かれています。この条文、どんなときに使うかというと、結婚相手の連れ子を養子にするときです。

例えば、連れ子のいる女性と結婚する場合に、結婚と同時に、その連れ子との間で養子縁組をすることがよくあるのですが、本来、配偶者のある者が養子縁組する場合って、配偶者と一緒にしなきゃいけません。

つまり、夫婦で一緒に、連れ子の養親とならなきゃいけません。妻にとって、その子どもは実子なので、実子を養子にするなんて変な感じなんですが、実子だろうが、養子にしなきゃいけないのが原則です。

しかし、妻の連れ子が、嫡出子である場合は、夫だけが養子縁組すればいい、と書かれているのです。

つまり、妻が、未婚のまま子どもを産んだのではなく、結婚した上で、その夫の子どもを産んだ場合は、妻は実子を養子にする必要はなく、再婚相手の夫だけが養子にすればいい、ということになっています。

これが、未婚のまま産んだ子どもである場合は、妻は、実子であるにもかかわらず、養子縁組しなきゃいけません。

これって、つまり、

・連れ子が嫡出子なら、再婚相手だけ養子縁組すればOK

・連れ子が非嫡出子なら、夫婦の一方にとっては実子なのに、夫婦で一緒に養子にしなきゃいけない

という取り扱いの違いを生み出しています。

これは、養子縁組だけではなく、特別養子縁組でも同じです↓

(養親の夫婦共同縁組)

第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。

2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。

「特別養子縁組」というのは、実親との法的な親子関係を終了させて、養親との間で、新たに実親子関係を発生させるという制度なんですが、特別養子縁組は、夫婦が一緒に養子縁組しなきゃいけません。

まあ、夫婦が一緒に養子縁組するのが原則なのですが、しかし、ここでも、特別養子縁組の対象となる子どもが、夫婦一方の「嫡出子」であれば、夫婦の片方だけ特別養子縁組できます。

・妻の連れ子が嫡出子であれば、夫だけが特別養子縁組すればよくて、妻は実子を養子にしなくていい

・妻の連れ子が非嫡出子だと、妻は、実子であるにもかかわらず、養子にしなきゃいけない

こんな条文を、今日発見したんです。なんか、不思議でした。

これは、結局、「結婚した夫の子でないのなら、実子と認めないからね」という民法の思想を感じてしまいます。

だって、妻からすれば、養子縁組しようとしている目の前の子どもは、間違いなく、自分が分娩した子どもです。

自分の子宮の中でへその緒でつながり、栄養を摂取して大きくなって、本当に大変な思いで分娩した子どもが、実子として認められていないというのは、ツライと思います。

「結婚」という制度が、大きな意味を持っていた時代もあったと思いますが、今は、結婚という制度を使わなくても、男女の仲を社会が承認する手立てはあります。

にもかかわらず、「結婚」という制度をとらないと、自分が分娩した子どもとの養子縁組を余儀なくされてしまうのは、なんか、うーん・・・。

嫡出と非嫡出が大きな意味を持っていた理由について調査・研究できていないので、ここを調査できたら、また、より精緻な分析ができると思います。

嫡出と非嫡出の区別が必要だった理由が間違いなくあるはずで、そこを知りもしないで、「嫡出と非嫡出はサベツだ!」というのは僕はとても嫌いです。

もう少し調査・研究して、嫡出と非嫡出を区別する必要があった理由について、自分なりに結論を出そうと思います。

その上で、今では「嫡出・非嫡出の区別が必要ない」と結論づけられたらいいなと思います。

それではまた明日!・・・↓

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