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弁護士の僕ならこうやって離婚を進めます-9(マイホームは財産分与でモメやすい)

【 自己紹介 】

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このブログでは、弁護士である僕が、もし仮に自分が紛争・トラブルの「当事者」となった場合に、「自分だったこうするだろうな」ということをお伝えしてしています。

僕自身、これまでの人生で大きな紛争・トラブルの当事者となったことがなく、今この瞬間、紛争・トラブルに直面されている方の苦しみや不安を代弁できるような立場にはないのかもしれません。

ただ、自分が紛争の当事者となった際の対処法を弁護士目線でお伝えできれば、それが、ご覧になった皆様のお役に立てるかもしれないと考えています。

あくまで、「僕だったらこうするだろうな」ということですから、ご覧になっている方々に必ずしも当てはまらないとは思いますが、僕のやり方をヒントに、自分なりに応用していただけたら、とても嬉しいです。

ご覧になっている皆様のお顔も名前も残念ながら知ることができませんが、アクセスしてくださり、ありがとうございます。本当に励みになっています。

【 今日のトピック:離婚 】

さて、今日で9日目ですが、今日も今日とて僕が離婚すると想定して話を進めていきます。

昨日は、やっと離婚を認める一審の判決が出ました。しかし、親権者を妻と指定していたので、その点に不満があった僕は控訴しました。

最終的に親権が妻に奪われてしまうことは理解しているのですが、「父親から捨てられた」と子どもに思ってほしくない一心で、妻を親権者として離婚を認めた一審の判決に控訴しました。

ただ、これまでずっと離婚を拒んでいた妻も、離婚を認める一審の判決には控訴しませんでした。つまり、ここに来て妻はやっと、「控訴しない」という形で離婚に応じてくれたということになります。

このような妻の態度を受けて、僕は、控訴した後、財産分与や養育費など、お金の話も追加しました。

養育費については、親権者が決まっていないので、どちらが「貰う」側で、どちらが「払う」側なのか決まっていませんが、養育費は、夫婦それぞれの収入によって機械的に決まるので、収入の資料(具体的に言えば、「前年の源泉徴収票」)さえ提出されれば、親権者が決まると同時に養育費の金額も決まってしまいます。

当然ながら、控訴審でも、親権者を僕に指定するよう引き続き主張するのですが、それと同時に、親権者が決まった場合に養育費の金額も決められるよう、収入の資料も提出しておきます。

もし仮に、妻が収入の資料を提出することを拒否したとしても、「調査嘱託」といって、裁判所を通じて、妻の収入を調べることができるので心配ありません。

そして、財産分与ですが、これは、夫と妻の財産をすべて詳細に明らかにして、はんぶんこにするものです。

僕としては、これまでさんざん妻に婚姻費用を貢いできたので、これ以上、妻に財産を奪われてしまうのは非常に腹立たしいのですが、とはいえ、離婚に伴って財産分与しなきゃいけないのは仕方ありません。

おそらく、妻としては、離婚がやむを得ないのであれば、もらえるもの全部もらって離婚したいと考えるはずです。

そうなると、財産分与もかなり争いになることが予想されます。

財産分与で争いになる典型的なパターンは、マイホームがある場合です。夫名義のマイホームがあって、そのマイホームの評価額をどのように算定するか、よく問題となります。

不動産屋に査定を依頼して、その査定額でマイホームの評価額を認定することが多いですが、もらえるもの全部もらいたい妻としては、かなり高額の査定書を出してきて、自分がもらえる財産分与の額をなるべく増やそうとするでしょう。

そういう場合にどうするかというと、実際にマイホームを売却して、その売却代金を評価額とする手法です。

実際に売ってみれば、売れた金額が「評価額」として1つに決まってわかりやすいです。

妻としては、「もっと高く売れたはずだ!」と後から主張してくることも考えられますが、とはいえ、現実的に言えば、妻が、「より高い金額で売却できた」ことを立証するのはほぼ不可能で、売れた金額がマイホームの評価額であることを前提に、財産分与の金額が決められるでしょう。

まあ、マイホームは必ず売却しなきゃいけないわけではありません。別居前と同じように住んでいていいです。

その場合は、不動産の評価額が決まらないと、最終的に「鑑定」を行うしかありません。裁判所の選任した不動産鑑定士に鑑定費用(数十万円)を支払って、鑑定してもらい、その金額で不動産の金額を確定させます。

なんか、いろいろとマイホームがある場合について説明してきましたが、かくいう僕は、ぜったいにマイホームを買わないので、マイホームがある場合の財産分与について心配する必要はありません。

すみません(笑)。

わざわざ借金してまで、たった1つの土地と建物に投資するのが理解できないのです。

わざわざ借金してまで、ある1つの株式銘柄に投資するのって、めちゃくちゃリスクありますよね?だって、その銘柄が値下がりしてしまったら、借金したぶん、自分の財産がマイナスになってしまうからです。

「株式銘柄」を「土地」に置き換えたのが「マイホーム」です。

値下がりするリスクのある「たった1つの土地」を、わざわざ借金してまで購入するのが「マイホーム」です。

その土地が将来値下がりする可能性は当然あります。にもかかわらず、マイホームを買う際は、ほとんどの人が「この土地は値下がりしないから」と、何の根拠もなく素人考えで購入してしまいます。

なぜか、「株は値下がりリスクがある」と誰しも理解しているのに、「土地の値下がりリスク」は多くの人が見えていません。

「家賃だけ払って自分のものにならないのがもったいない」と言う人もいますが、別に「自分のもの」にしなくても、住めます(笑)。

人類が「賃貸借契約」を発明したおかげで、土地を「所有」しなくても、その土地に住むことができるような仕組みを整備することに成功しました。

しかも、賃貸借契約の借主の権利を大幅に強化する「借地借家法」という法律も整備され、きちんと家賃さえ払っていれば、居住する権利はきちんと確保されることになっています。

「自分のもの」にしなくたって住めるのに、わざわざ値下がりリスクを引き受けてまでマイホームを買う必要はありません。

僕はこう考えているので、マイホームはぜったいに買わないのです。

そうすると、財産分与といっても、預金や株など、評価に争いが出るような財産はないので、結構簡単に金額ははじき出せると思います。

養育費と財産分与は、こういった感じで、それなりに簡単に数字が出てくると思います。

この2つに加えて、妻が慰謝料も請求してきて、それにこだわるようであれば、紛争は長期化するでしょうが、今日はここまでにします。

それではまた明日!・・・↓

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