見出し画像

貸したお金を弁護士の僕ならどうやって返してもらうか-5(「貸した」を立証する)

【 自己紹介 】

プロフィールページはこちら

このブログでは、弁護士である僕が、もし仮に自分が紛争・トラブルの「当事者」となった場合に、「自分だったこうするだろうな」ということをお伝えしてしています。

僕自身、これまでの人生で大きな紛争・トラブルの当事者となったことがなく、今この瞬間、紛争・トラブルに直面されている方の苦しみや不安を代弁できるような立場にはないのかもしれません。

ただ、自分が紛争の当事者となった際の対処法を弁護士目線でお伝えできれば、それが、ご覧になった皆様のお役に立てるかもしれないと考えています。

あくまで、「僕だったらこうするだろうな」ということですから、ご覧になっている方々に必ずしも当てはまらないとは思いますが、僕のやり方をヒントに、自分なりに応用していただけたら、とても嬉しいです。

ご覧になっている皆様のお顔も名前も残念ながら知ることができませんが、アクセスしてくださり、ありがとうございます。本当に励みになっています。

【 今日のトピック:貸した金を返してもらう 】

今日も引き続き「貸したお金を返してもらう」についてお話していきます。

昨日は、僕がキャバ嬢に渡したお金を返してもらおうと思った経緯・理由について書きました。

もちろん、僕からお金を借りておきながら返さないキャバ嬢が悪いんですが、

(あの、念の為に言っておきますが、別にキャバ嬢が誰しも借金を踏み倒すわけではありません。ただ、弁護士として働いていると、キャバクラなどで出会った女性に貢いでいる男性に何度も遭遇します。そして、「お金を返してほしい!」と思うに至った理由は、たいてい、その女性との関係が悪くなったことがきっかけです。)

しかしながら、僕の思想としては、「貸す」という行為自体を避けるべきと考えているので、

(「お金を返す」という約束それ自体が、「お金が返ってこないかもしれない」というリスクを孕んでいますし、「お金を返す」という約束をしてしまったからこそ、「お金が返ってくる」期待というか、「お金は返ってきて当然」という感情(=お金が返ってこない場合の怒り)が芽生えてしまいます。最初から返ってこないつもりでいれば、お金が返ってくることを期待しませんし、お金が返ってこないことに対して怒りの感情が芽生えることもありません。だから、「お金を返す」という約束でお金を渡すこと(=「貸す」という行為)それ自体に、大きな問題があると僕は思っています。だから、「返ってこなくてもいいや」というつもりでお金を渡すべきで、なおかつ、「返ってこなくてもいいや」と思える金額の範囲でお金を渡すことが大切です。)

最初は、「返ってこなくてもいいや」というつもりでお金を渡していました。

しかし、キャバ嬢に一目惚れした後、ずっとゾッコンになってしまった僕は、「返ってこなくてもいいや」と思える金額を超えて、つまり、生活費に差し障るくらいの金額を貢いでしまいました。

具体的に言えば、出会ってからの1年間で、約500万円を貸しました。そのうち約400万円が返済未了です。

他にも、キャバクラの料金として支払ったお金や、同伴やアフターで支払ったデート代も含めると、1年間で少なくとも700万円ほどはこのキャバ嬢に費やしてしまっています。

コツコツ貯めていた貯蓄も底をつき、毎月の給料でやっとこさ生活しています。

そして、つい昨日、キャバ嬢から再びLINEが来て、それでやっと目が覚めました。

僕が少しお金をしぶるだけで、このキャバ嬢は関係を断ち切ってきました。これを目の当たりにした僕は、キャバクラに支払ったお金やデートでレストランに支払ったお金は返ってこないとしても、この女に直接渡したお金、残金400万円はぜったいに返してもらう!と決意しました。

僕は、つい何日か前のブログで、「諦めるのも有効な解決方法です」と書きました。

今回の例でも、諦めてしまえば、僕はこれ以上、怒りに狂う必要はなくなります。

400万円も貢いだ上に、関係を断ち切られ、そのせいで、怒りの感情も引き起こされています。

僕の人生は、このキャバ嬢のせいでメチャクチャです。限られた貴重な時間が、このキャバ嬢のせいで削られてしまったからです。

しかし、ここから先、お金を取り戻そうとすれば、さらに、僕の大切な人生の時間をこのキャバ嬢に費やすことになります。

諦めてしまえば、これ以上のマイナスは出ません。しかし、諦めずにいると、さらにマイナスが出てしまった上に、プラスはない可能性も高いです。

でも、僕はそれでもやる、と決意しました。

何もせずにいるのはどうしても納得できない。最後の最後までやってみて、それでも1円も戻ってこなければ、そのときは諦めるけれども、今この時点で諦めるわけにはいかない。

そう思いました。

そう思った僕は、じゃあ、次に何をしなければいけないのか。

まずは、証拠の確保です。貸したことを「裁判で立証する」という観点から、証拠を確保する必要があります。

さて、お金を取り戻す相手であるキャバ嬢ですが、おそらくこの女性は、僕以外からもお金を借りています。

お金を借りる人って、本当に借りるのがうまいんです。貸してくれそうな人の懐にうまく取り入って、貸してくれそうな金額を、貸してくれそうな言葉で、巧みに引き出します。

だから、このキャバ嬢は、僕以外の男性から貢がせたり、ほかにも、勤務先のキャバクラの同僚や社長などからもお金を借りている可能性が高いです。

そうすると、自発的に返済してくれる可能性なんてゼロです。常に返済に追われていて、借りたお金で返済しているような感じです。

で、返済するのも、また次にお金をせびるための撒き餌です。いったん返済して安心させておくわけです。そうすれば、また借りることができます。

僕みたいにおとなしい相手であれば、返済しなくてもあんまり強く言ってこないので、返済する頻度も少なくて済むんだと思います。

さて、自発的に返済しない相手に無理矢理返済させる手段は、法治国家(=暴力よりも法律が優先する国家)である日本では、裁判(訴訟)しかありません。

そして、裁判を提起すれば必ず返済してもらえるわけではなく、裁判を提起した上で、返済を命じる判決が出て初めて、無理矢理支払わせることができるようになります。

で、返済を命じる判決が出るためには、お金を「貸した」ことを立証しなければいけません。

「立証」というのは、第三者である裁判官の目から見ても、「貸した」のは十中八九間違いない、と思わせることです。

そして、裁判官が判断材料とするのは裁判に提起された証拠だけです。

そうすると、裁判に提起した証拠だけで、第三者である裁判官が、「貸したのは十中八九間違いないよね」と思ってもらうこと、これが「立証」なのです。

この「立証」のハードルを乗り越えないと、返済を命じる判決は出ません。

まあ、裁判で、キャバ嬢が借りたことを認めてくれれば、立証は不要になるんですが、借りたことを認めてくれるかどうかは裁判になるまでわかりません。

そのため、相手が借りたことを認めてくれないことを想定して、立証に必要な証拠を集める必要があります。

さて、今日はこの辺にして、明日また続きを書きます。

それではまた明日!・・・↓

*:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:*

TwitterFacebookでも情報発信しています。フォローしてくださると嬉しいです。

昨日のブログはこちら↓

ブログの方針を転換したきっかけについてはこちら

僕に興味を持っていただいた方はこちらからいろいろとご覧ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

※内容に共感いただけたら、記事のシェアをお願いします。

毎日記事を更新しています。フォローの上、毎日ご覧くださると嬉しいです。

※心身への負担を考慮し、「書き始めてから30分くらいでアップする」という制限時間を設けています。

サポートしてくださると,めちゃくちゃ嬉しいです!いただいたサポートは,書籍購入費などの活動資金に使わせていただきます!