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少年審判の種類:保護観察

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このブログでは、2019年7月にうつ病を発症し、それをきっかけに同年12月からブログを始めて、それ以降、700日以上毎日ブログ更新してきた、しがないサラリーマン弁護士である僕が、日々考えていることを綴っています。

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【 今日のトピック:少年審判 】

さて、今日も少年審判について書いていきます。

児童相談所で働いていると、少年法を読む機会も多く、いろいろと知識を得ることができているので、書いてみます。

昨日は、「審判不開始」と「不処分」について書きました。

結局、この2つは、「処分不要」と裁判官が認めているわけです。

ただ、警察または児童相談所が家庭裁判所に送致したということは、少なくとも、送致した警察なり児童相談所なりは、何らかの処分が必要と思っていたはずですが、にもかかわらず、裁判官は処分不要という結論を出したのです。

とはいえ、審判不開始や不処分は、結構例外的なケースで、むしろ、「何らかの処分は必要だよね」と裁判官が考えることが普通です。

(というか、警察なり児童相談所なりがわざわざ送致しているわけですから、普通は、裁判官も、何らかの処分が必要と考えるでしょう。)

処分が必要と裁判官が考えた際に、裁判官が下せる処分について、少年法は、いろんなメニューを用意しています。

まずは、「保護処分」というのがあって、これが3種類あります。

・保護観察
・児童養護施設または児童自立支援施設送致
・少年院送致

これが、いわゆる「少年法上の処分」で、少年事件では、主にこの3つのどれかが処分として下されます。

保護観察は、保護司さんとの面接を、20歳まで継続しなければなりません。

審判の日から20歳までの期間が2年未満の場合は、審判日から2年間は保護観察の期間が継続します。

つまり、保護観察処分がくだされた場合は、最低でも2年間は、保護司との面接を続けなければいけません。

かなり面倒です。

ただ、この面接をサボった場合に、それだけで何か別の制裁が加えられることはありません。

しかし、無断キャンセルをしたり、キャンセルの理由次第では、保護司さんは、その少年を「虞犯少年」として家庭裁判所に通告することができます。

例えば、面接の予約をしていた日に、無断でキャンセルし、後日、その面接の時間帯にヤクザの事務所に出入りしていたことが発覚したりすると、「虞犯少年」として通告されちゃうかもしれません。

そうなると、再度少年審判が開かれ、その少年審判では、保護観察処分では済まされず、少年院送致となってしまうかもしれません。

だから、保護司さんとの面接をサボった場合は、ちゃんと、それなりの「報い」を受ける可能性があるので、きちんと面接に行かなきゃいけないんです。

裁判所が、保護司さんとの面接を命じているわけで、その命令にも従わないようなら、「裁判所の命令にも従わない人なのね」と裁判官に思われてしまい、それなりに厳しい処分がくだされるのは仕方ありません。

さて、今日はここまでにして、明日は、児童養護施設または児童自立支援施設への送致、そして、少年院送致についてお話したいと思います。

それではまた明日!・・・↓

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