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NHK受信料について思うこと
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このブログでは、2019年7月にうつ病を発症し、それをきっかけに同年12月からブログを始めて、それ以降、700日以上毎日ブログ更新してきた、しがないサラリーマン弁護士である僕が、日々考えていることを綴っています。
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【 今日のトピック:NHK受信料 】
いつものようにYouTube見ていると、こんな切り抜き動画が目にとまりました。
はっきり言って、「おっしゃるとおり」と思いました。
「おっしゃるとおり」なのは、NHKの集金人に対して、「裁判起こしてくださいよ」と言って追い返したらいいよ、とひろゆきが説明している箇所です。
NHKの受信料に関する最高裁の判決文を、非常によく理解しているなと舌を巻きました。
そもそも、NHK受信料に関する最高裁の判決文は、裁判所のホームページで、誰でもいつでも見ることができます。
さて、NHKは、この最高裁判決について、「最高裁大法廷、放送法の受信料制度を合憲と判断」という見出しで報道しています。
これだけ読むと、「受信料払わなきゃいけない」と即断しそうになりますが、最高裁の判断をよくよく読むと、受信料支払義務が生じるのは、あくまで、契約を締結した後です。
「NHKと契約したら、受信料の支払義務が発生する。」
これが、最高裁の示した理屈です。
NHKとの契約は、ふつうは、自宅にやってきた集金人との間で契約手続きを行うことで成立します。
自宅にやってきた集金人との間で契約手続きを済ませると契約が成立し、その契約が継続する限り、その契約に基づいて受信料支払義務を負担し続けます。
テレビを処分したりするなど、NHKとの契約を解除できる事情が出てくると、その旨をNHKに話して、契約を解除してもらうことになります。
こういう感じで、集金人との間で契約手続きを行って受信料支払義務を負うのが普通ですが、じゃあ、集金人との間で契約手続きをしなかったらどうなるんでしょうか。
集金人の訪問に対して「契約しません」と応答して追い返したり、そもそも訪問を無視したりして、契約手続きをしていない場合、契約に基づく受信料支払義務は発生するのでしょうか。
この場合、結論から言えば、受信料支払義務は発生しません。
最高裁の示した理屈によれば、受信料支払義務の法的な根拠は、あくまでNHKとの契約です。したがって、契約が成立していないのなら、受信料支払義務は法的に発生しないのです。
じゃあ、NHKは、契約してもらえるまで家庭訪問を繰り返すしかないのでしょうか。
契約手続きをしない限り、NHKは、指をくわえて目の前の受信料を諦めるしかないのでしょうか。
ここで、契約を無理くり成立させる方法があって、それが、「意思表示を命じる判決」というやつです。
「意思表示を命じる判決」を出してもらえれば、契約手続きをしなくても、NHKとの間に契約が成立します。最高裁が、そう明言しました。
つまり、最高裁は、家庭訪問で契約手続きを行う以外に、「意思表示を命じる判決」という方法で契約を成立させることを認め、なおかつ、それ以外の方法で無理くり契約を成立させることはできないと判断しました。
そうすると、NHKは、法的に無理くり契約を成立させる方法について、最高裁からお墨付きをもらったわけです。
ここまできちんと最高裁判決を理解すると、冒頭のひろゆきの発言のとおり、「だったら、裁判起こしてよ」とNHK集金人に言えばいいことになるんです。
NHKは、最高裁のお墨付きをもらった方法で、契約を成立させればいいんです。そして、実際に、意思表示を命じる判決が出れば、契約時からではなく、テレビを設置した時点から受信料支払義務を負うという内容で契約が成立するんです。
NHKは、法的に、テレビ設置時点から受信料をもらう方法について、最高裁からお墨付きをもらったわけです。
だから、冒頭の動画でひろゆきが言っているとおり、「放送法に書かれているから、契約しなきゃいけないんです」という集金人の理屈に対し、「裁判起こしてよ」という反論が成り立つんです。
「最高裁から、裁判を起こすことで無理くり契約を成立させる方法についてお墨付きをもらったじゃん。だったら、私は、自発的に契約するつもりはないから、裁判を起こして、無理くり契約を成立させてよ。」
こういう反論に対して、NHKはぐうの音も出ません。法的に、というか、最高裁が大法廷を開いてまで出した結論に完全に則った理屈だからです。
↑の動画を見て、ひろゆきの分析の正しさに驚くと同時に、ひろゆきというインフルエンサーのおかげで、NHK受信料に間する法的に正しい理解が広がったことはとても喜ばしいと思いました。
それではまた明日!・・・↓
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