見出し画像

親が子の代理人として結んだ契約が無効になる

【 自己紹介 】

プロフィールページはこちら

このブログでは、2019年7月にうつ病を発症し、それをきっかけに同年12月からブログを始めて、それ以降、700日以上毎日ブログ更新してきた、しがないサラリーマン弁護士である僕が、日々考えていることを綴っています。

毎日ご覧くださってありがとうございます。本当に励みになっています。

【 今日のトピック:利益相反取引 】

一昨日からは、親が子の代理人であることについて書いています。

「親」というか、親権者ですね。親権者は、子どもの法定代理人として、子どもの名前で契約を結ぶことができます。

具体例として、親が、子の名義で銀行口座を開設することができることを書きました。

親が子の名義で銀行口座を開設できることからわかるとおり、原則として、親権者は、子どもの名前で契約を結ぶことができます。

ただ、「利益相反取引」に該当する場合は、親権者は、自分以外の「特別代理人」を選任しなきゃいけません。

じゃあ、「利益相反取引」って何なのかというと、その名の通り、「親と子の利益が相反する取引」なんですが、「親と子の利益が相反する」って、何なのでしょう。

昨日は、親が子どもの土地を買う場面を典型例としてあげましたが、そんな単純な例は、あんまり問題となりません。

そういった典型的なケースでは、親権者もきちんと特別代理人を選任します。不動産なら、名義変更するときに、法務局から指摘されるでしょう。

「これ、子ども名義の不動産を、親権者が購入してますよね?だって、子どもの法定代理人と買主が同一人物ですから。だったら、親権者以外の特別代理人が必要ですよ」

と、法務局が言ってくると思います。名義変更しようと法務局に申請したら、こう指摘されて、名義変更できず、「だったら特別代理人を選任しなきゃ」と、裁判所に申立てをすることになるでしょう。

だから、きちんと「特別代理人」が選任され、改めて、特別代理人が子どもの代理人となって、不動産を売ることになるでしょう。

こんな単純な例でなく、実際に問題となったのは、子ども名義の不動産に親権者が抵当権を設定する場面です。

まあ、未成年の子どもに借金が必要で(学費に充てるためなど)、その借金の担保として子どもの不動産に抵当権を設定するのならまだわかるんですが、実際に問題となったのは、親が、自分で使うために借金しておきながら、その担保として子どもの不動産に抵当権を設定してしまっています。

うーん、子どもの不動産に抵当権をつける形で自分の借金の尻ぬぐいをしようとするのは、親として不適切なのは間違いないのですが、じゃあ、不動産に設定されてしまった抵当権登記を抹消できるかどうかは、また別問題です。

ちなみに、不動産に抵当権が設定されてしまうと、借金の返済を滞納した場合に、その不動産を売却して、その売却代金から借金を回収することができます。

だから、親権者は、自分で借金しておきながら、返済しなくてもよくなります。だって、返済しなくても、子どもの不動産を売却して、その売却代金から返済すればいいからです。

なんともまあ、ひどい親です・・・。

こういう感じで、親が自分で借金しておきながら、その担保として子どもの不動産に抵当権を設定する場合に、それが「利益相反取引」に該当するでしょうか。

これは、借金が親名義であれば、利益相反取引に該当すると考えられています。

親の名前で借金しておいて、その担保として子どもの不動産に抵当権をつける場合は、抵当権設定する際に、子どもの不動産を犠牲にして親を利することは銀行も契約のときにすぐわかるからです。

ただ、借金が子どもの名義だったり、それ以外の第三者だったりする場合は、利益相反取引には該当しないと考えられています。

仮に、親が、子どもの名義で借金して、借りたお金を子どもには一切使わず、自分のためだけに使っていたとしても、表面上は、子どもの名前で借金して、その子どもの借金の担保として子どもの不動産に抵当権を設定しただけであれば、利益相反取引には該当しません。

というのも、「利益相反取引」に該当したら何が起きるかというと、契約が原則として無効となります。

「無効」というか、子どもとの間では契約が成立しなかったことになります。

抵当権設定の場面で言えば、抵当権設定契約が子どもとの間で成立せず、その代わり、抵当権を設定しようとした銀行は、親権者に対して、抵当権の設定を請求するか、それができなければ、親権者に対して損害賠償を請求することになります。

こんなことが起きちゃうんです。「利益相反取引」に該当すると。

そうであれば、「利益相反取引」に該当するかどうかは、客観的にわからなきゃいけません。

銀行からすれば、たまったもんじゃありません。せっかく抵当権を設定して、「返済してもらわなくても抵当権があるから大丈夫」と思っていたら、後で「利益相反取引なんで」と覆されたら、本当に大変なことになります。

だから、「利益相反取引」かどうかは事前に予測できなきゃいけなくて、だから、親と子の利益相反が、客観的に明らかかどうかを判断基準にしています。

そうすると、親が自分の名前で借金していない場合は、親が子どもの不動産に抵当権を設定しても、「利益相反取引」には該当しません。

ただ、「利益相反取引」に該当しないとしても、「代理権の濫用」として、子どもとの間で契約が成立しなかった、となる可能性もあります。

ここはまた明日書きます。

それではまた明日!・・・↓

*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*

TwitterFacebookでも情報発信しています。フォローしてくださると嬉しいです。

昨日のブログはこちら↓

僕に興味を持っていただいた方はこちらからいろいろとご覧ください。

━━━━━━━━━━━━

※内容に共感いただけたら、記事のシェアをお願いします。
毎日記事を更新しています。フォローの上、毎日ご覧くださると嬉しいです。

サポートしてくださると,めちゃくちゃ嬉しいです!いただいたサポートは,書籍購入費などの活動資金に使わせていただきます!