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不倫で身籠った子どもの出生届を出したくない理由と、それを乗り越える方法-2

【 自己紹介 】

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このブログでは、2019年7月にうつ病を発症し、それをきっかけにその年の12月からブログを始めました。しがないサラリーマン弁護士である僕が、日々考えていることを綴っています。

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【 今日のトピック:無戸籍 】

ちょっと間があきましたが、前回の続きです。

無戸籍について書いていました。そもそも、生まれた子どもが無戸籍になってしまうのは、出生届が提出されないからです。

出生届以外の方法で、子どもに戸籍を与えるには、子どもを捨てるしかないことも、前回書きました。

そして、「ぜったいに子どもを捨てないでね」とも書きました。子どもを捨てちゃうと、捨てた親は、計り知れない罪悪感に、一生締め付けられてしまうからやめたほうがいいよ、と書きました。

さてさて、今日は本題です。

出生届を提出したくない理由は、だいたい、妻が不倫で子どもを身籠ってしまうパターンです。

どうして出生届を出したくないのかというと、出生届を出すと、生まれた子どもが夫の戸籍に入ってしまい、なおかつ、「父」の欄に夫の名前が書かれてしまうからです。

それを嫌がる妻が非常に多く、嫌がっているうちに、ズルズルと出生届を提出しない期間が長くなり、「無戸籍」と呼ばれるようになってしまいます。

不倫で身籠った子どもの出生届を出したくないという理由で無戸籍となっている場合は、出生届を出してしまえば、「無戸籍」ではなくなります。子どもは夫の戸籍に入ってしまいますが、無戸籍の状態ではなくなります。

だから、出生届を出しちゃえばいいのです。でも、それを母親が嫌がった場合に、無理やり出生届を提出させる方法はありません。

出生届を提出しないと、過料といって、罰金みたいなものが課せらられると戸籍法には書かれていますが、実際には、ほとんど課せられません。

だから、出生届を提出しないなら、提出しないままとなってしまうのです。

しかし、しかしです。

不倫で身籠った子どもが夫の戸籍に入ってしまうのがイヤなのであれば、不倫で身籠った子どもを夫の戸籍に入れるのを回避する方法はあります。

そもそも、不倫で身籠った子どもが夫の戸籍に入ってしまうのは、「嫡出推定」があるからです。

「嫡出推定」とは、婚姻中~離婚後300日までに生まれた子どもの父親は、母親の夫であるとみなす、という決まりごとです。

この「嫡出推定」が及ぶ子どもは、婚姻時の戸籍に入れるというルールになっています。

だから、不倫で身籠った子どもは、夫の戸籍に入ってしまうのです。「夫の戸籍」というか、「夫婦の戸籍」です。

日本の戸籍では、必ず「筆頭者」を置くのですが、結婚すると、夫または妻が筆頭者となります。現状では、夫が筆頭者となるパターンが圧倒的に多いので、不倫で身籠った子どもが、「夫が筆頭者の戸籍=夫の戸籍」に入ってしまう、というパターンがどうしても多くなってしまいます。

さて、「嫡出推定」がある限り、生まれた子どもは、夫婦の戸籍に入ってしまいます。

母親が結婚中であれば、生まれた子どもが、夫婦の戸籍に入ってしまうのも仕方ない気がしますが、離婚後も、離婚から300日以内に生まれてしまうと、子どもは、婚姻時の戸籍に入ってしまいます。

離婚しているので、夫婦の戸籍は別々になっていますが、それでも、生まれた子どもは、離婚前の戸籍に入ってしまうのです。

これが「嫡出推定」です。

しかし、「嫡出推定」をなくす方法があります。その方法は3つです。

①嫡出否認
②親子関係不存在確認
③認知の裁判

どれも、裁判です。

①は、夫しかできません。②は、母親が、子どもの代理人として、夫を相手に裁判をすることになります。

③は、母親が、子どもの代理人として、不倫相手に対して裁判することになります。

いずれにせよ、裁判するのに変わりないのですが、①は、母親ではどうもこうもムリです。夫しかできない裁判なので。不倫した妻が、夫に対して、「嫡出否認の裁判してくんなまし」なんて言えるはずもありません。

不倫を知った夫が、激おこで嫡出否認の裁判を起こすこともあり得ますが、結局、①だと、母親は待ちの姿勢になります。

②は、母親(=妻)が、子どもの代理人として、夫に対して裁判を起こします。夫に不倫を知られてしまうのは避けられません。

一方で、③は、母親が、子どもの代理人として、不倫相手の男性に対して裁判を起こします。「実の父親なんだから、認知しなさい!」という裁判です。

これだと、夫を関与させないことができるかもしれません。あくまで「かもしれまない」です。

裁判所が、夫を関与させる可能性もあって、そこは、裁判所次第です。

でも、①②③のどれかの方法で、「嫡出推定」をなくすことは可能です。

実際のやり方としては、①②③のどれかの方法で嫡出推定がなくなるまで、出生届を出し控えておくのです。で、嫡出推定がなくなったら、出生届を提出すればよいのです。

じゃあ、嫡出推定をなくしたら、それでいいかというと、そういうわけでもありません。

嫡出推定のない子どもは、どこの戸籍に入るかというと、「出生時点の母の戸籍」です。

だから、出生時点で、母が離婚済みであれば、母の戸籍に入れますが、出生時点で母が離婚前だと、やっぱり、婚姻時の戸籍=夫の戸籍に入ってしまうのです。

出生時点の母の戸籍が、母親の婚姻時の戸籍である場合は、「子の氏の変更」という手続きをとります。

これは、子どもの氏(=名字)と親の氏が異なる場合に、子どもの氏を親の氏に変更する手続きです。

この「氏(うじ)」というのは、非常に大切な概念です。「氏」とは、すなわち、「どの戸籍に入るか?」を意味します。

「氏を変更する」とは、「戸籍を移動する」と同じ意味です。

氏を変更したら、前の戸籍から次の戸籍に移動します。

だから、子の氏の変更をすると、本来、出生届によって入る予定だった、出生時点の母親の戸籍(婚姻時の戸籍)から、離婚後の母親の戸籍に「移動する」のです。

これをやっておくと、出生時点の戸籍には載らずに、最初から母親の戸籍に入ることができます。

こんなふうに、「不倫で身籠った子どもだから、出生届を出しちゃうと、夫の戸籍に入ってしまう」というのは、回避できます。

このやり方は、本にも載っています。こちらの本です。

裁判は必須なので、ハードルは高いですが、夫の戸籍に入れずに戸籍を作ることは可能です。

このやり方って、意外と知られていないと思います。僕も全く知りませんでした。

不倫で身籠った子どもの出生届で悩んでいる方は、ぜひ、お近くの戸籍担当課にご相談されてください。裁判が必要なので、弁護士にも相談されたほうがいいと思います。

それではまた次回!・・・↓

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