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貸したお金を弁護士の僕ならどうやって返してもらうか-7(「準消費貸借」とは)

【 自己紹介 】

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このブログでは、弁護士である僕が、もし仮に自分が紛争・トラブルの「当事者」となった場合に、「自分だったこうするだろうな」ということをお伝えしてしています。

僕自身、これまでの人生で大きな紛争・トラブルの当事者となったことがなく、今この瞬間、紛争・トラブルに直面されている方の苦しみや不安を代弁できるような立場にはないのかもしれません。

ただ、自分が紛争の当事者となった際の対処法を弁護士目線でお伝えできれば、それが、ご覧になった皆様のお役に立てるかもしれないと考えています。

あくまで、「僕だったらこうするだろうな」ということですから、ご覧になっている方々に必ずしも当てはまらないとは思いますが、僕のやり方をヒントに、自分なりに応用していただけたら、とても嬉しいです。

ご覧になっている皆様のお顔も名前も残念ながら知ることができませんが、アクセスしてくださり、ありがとうございます。本当に励みになっています。

【 今日のトピック:貸した金を返してもらう 】

今日も引き続き「貸したお金を返してもらう」についてお話していきます。

さて、昨日は、現金を渡したことの立証は難しそうだと説明しました。

いちおう、自分なりに、キャバ嬢に渡した金額と返済してもらった金額を特定しましたが、しかしながら、これが「立証」となると話は別です。

まあ、キャバ嬢自身も、借りた金額と返済した金額を正確に把握しているとは思えませんが、とはいえ、仮に訴訟となった場合、キャバ嬢としては、なるべく返済したくないわけですから、「500万円渡して、400万円が未返済だ!」という主張に対し、「そんなにたくさん借りていない」とか、「覚えていない」とか言ってくる可能性は非常に高いです。

そうなると、僕が返済を求める根拠となっている各貸付けを、それぞれ、キャバ嬢が「そんなに借りていない」とか「覚えていない」と言っているにもかかわらず、それでもなお、裁判官が「貸したのほぼ間違いないよね」と思わせなきゃいけなくて、これが「立証」なのです。

うーん、昨日も書きましたが、やっぱりこの立証はかなり難しそうです。

現金を渡したことを直接示す物的証拠(例えば、領収書)なんてありません。そうなると、僕が貸し付けた(現金を渡した)と主張する日時場所を、僕自身の供述で証明するしかありません。(「供述」とは、裁判所の尋問で話した言葉を指します)

でも、裁判官も、僕が話したことをそのまま認めてくれるわけではありません。

裁判官としては、「そんなに借りていない」とか「覚えていない」というキャバ嬢の供述も尊重しなければいけませんし、実際に、僕も、キャバ嬢と会えば必ず現金を渡していたわけではありません。

僕と会っていたことはキャバ嬢も否定しようがないので、認めてくれるでしょうが、しかし、現金を受け取ったことは(少なくとも僕の主張どおりには)認めないでしょう。

そうなると、いくら僕が、銀行の履歴などを根拠に、「この日にデートして現金を渡したんです!」と話しでも、裁判官は、その話をそのまま認めてくれる可能性は低いです。

そこで僕が考えたのが「準消費貸借」です。

「準消費貸借」とは、典型的な例は、もともと購入代金の支払義務だったところを、お金を貸したことにして、その「貸金の返済」ということにしちゃう(代金支払義務を貸金返済義務に切り替える)、というパターンです。

もともと支払義務を負っている場合に、それを「貸金の返済」にしちゃう。それが「準消費貸借」です。

で、別に、もともとの支払義務が、最初から貸金の返済義務でも構いません。

例えば、8月31日を返済期限とする100万円の貸付けと、9月30日を返済期限とする200万円の貸付けがあったとして、この2つの貸付けをまとめて、9月30日を返済期限とする300万円の貸付けに切り替えるのも、準消費貸借です。

100万円の貸付けについても返済期限を延ばしてあげると同時に、契約自体を1つにまとめちゃうわけです。

今回の設定で、僕は、この「貸付けをまとめる」という形での準消費貸借を狙おうと思います。

この「準消費貸借」は、「消費貸借」と違って、「お金を渡した」ことは立証不要です。

(ちなみに、2017年の民法改正によって、「消費貸借」も、書面で契約する場合に限り、お金を現実に渡さなくても契約が成立することになりました。しかし、今回の例では、書面は作成されていませんから、結局、僕が「お金を渡した」ことを立証しなきゃいけません。)

もともと貸付けが複数あって、いくつも支払義務を負っているところに、それをまとめて1つにしちゃう。

準消費貸借も「契約」ですから、僕だけが「準消費貸借ね!」といくら言っても準消費貸借は成立しません。

キャバ嬢が1つにまとめることに納得して初めて、準消費貸借が成立します。

納得の仕方は別に書面が必要なわけではなく、口約束でもいいんですが、訴訟を見据えていますから、証拠を確保するために、LINEやメールなど、記録が残る状態でキャバ嬢に納得してもらうことが必要でしょう。

さてさて。

「準消費貸借を狙う」という方針を固めたのはいいんですが、既に説明したように、準消費貸借をキャバ嬢に納得してもらわなきゃいけません。

具体的に言えば、「総額500万円を○○ちゃんに貸して、そのうち100万円は返済してもらったけど、残り400万円は未返済だよね。」ということを認めてもらわなきゃいけません。

これを素直に認めてくれるでしょうか。

というのも、このキャバ嬢は、既に僕に見切りをつけています。

キャバ嬢がお金をせびってきたときに、僕が理由を聞いて貸し渋ったところ、途端に僕に見切りをつけてきたんです。

お金を渋る僕に価値はないので、見切りをつけられて以降、1週間が経ちましたが、キャバ嬢から連絡はありません。

そして、キャバ嬢は、僕が貸し渋っただけでなく、残りの返済を求めてくる可能性も視野に入れている可能性があります。

こういう、金を借り慣れている人は、相手が返済を求めてくるタイミングとかも、経験上よくよく学んでいます。だから、僕が、貸し渋った後に返済を求めてくる可能性を、十分頭に入れているはずです。

そうすると、1週間も連絡が途絶えた後に、僕が連絡してきて、残金の確認を求めてくると、警戒心から、素直には認めてくれないでしょう。

うーん、じゃあ、どうすればいいのでしょう(笑)。

なるべく警戒されないように、準消費貸借の約束を取り付けなきゃいけませんが、どうすればいいのでしょう。

僕だったら、「やっぱりお金貸そうと思って」という理由でLINEします。

前回のLINEでは、キャバ嬢が、「お母さんが調子を崩した」という理由で借入れを求めてきました。

それに対し、僕が病名を質問したら、途端にやり取りを打ち切られてしまいました。

キャバ嬢から「連絡しないで」というLINEが送られてきたまま、僕から返答はしないままとなっていました。

僕としては、信じていた(ゾッコンだった)キャバ嬢からの裏切りを目の当たりにして、目の前が真っ白になり、返答することもできなかったのです。

この状態から、LINEを送らなきゃいけないわけですが、キャバ嬢に送るLINEの文章については、明日書こうと思います。

それではまた明日!・・・↓

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