見出し画像

子よりも自分を優先しちゃう親

【 自己紹介 】

プロフィールページはこちら

このブログでは、2019年7月にうつ病を発症し、それをきっかけに同年12月からブログを始めて、それ以降、700日以上毎日ブログ更新してきた、しがないサラリーマン弁護士である僕が、日々考えていることを綴っています。

毎日ご覧くださってありがとうございます。本当に励みになっています。

法律に関する記事は既にたくさん書いていますので、興味のある方は、こちらにテーマ別で整理していますので、興味のあるテーマを選んでご覧ください。

【 今日のトピック:親子の利害対立 】

昨日は、親が子の代理人であることについて書きました。

民法に、「親は子どもの代理人である」と書かれていて、これはどういう意味かというと、「親と子は別の人間であるにもかかわらず、親が子の名前で契約できる」ということです。

これは、未成年の親に認められた、いわば「特権」とも言えるんだと思います。

というか、親が子どもに代わっていろいろと契約できなきゃ不便で仕方ありません。

親が子に代わって子どもの名前で契約できなければ、子どもの名前でスマホを契約したり、賃貸物件を借りたりすることすらできません。

だから、親が子どもの代理人として契約できるようになっていますが、ただ、子どもの契約相手が親になる可能性だってありますよね?

例えば、子どもがじいちゃんの養子になって、そのじいちゃんが遺言を残していて、その遺言に基づいて子どもがじいちゃんの不動産をもらうことだってあります。

そうなると、子どもがじいちゃんの不動産をもらって、不動産の名義はじいちゃんから直接子どもに変更されますが、それを親が悔しく思って、「おれによこせ」といって、子どもの代理人として贈与契約なんかを結んだりするかもしれません。

親は、子どもの代理人なのですから、子どもの代理人として、その子どもの名義となった不動産を売ったり贈与したりすることができます。

ただ、その売却相手なり贈与相手が親自身の場合に、「私は子どもの代理人なので」と、親が子どもの代理人になっていいんでしょうか。

例えば、子どもの不動産を親に贈与するときに、親が子どもの代理人になるとしたら、当の親は全く子どものことを考えていませんよね。

親が自分勝手に、子どもの不動産を自分のものにしようとしているからです。

そんな場合に、「親は子の代理人なので」という理屈を通すわけにはいきません。

贈与じゃなくて、親がお金を払って不動産を買う(子どもが不動産を親に売る)場合も、子どもにお金が入ってくるからいいじゃん、というわけにはいかなくて、なぜなら、子どもの不動産を親が買う場合は、親と子の利害が完全に対立するからです。

だって、売主である子どもは、なるべく高く売りたいわけですが、これに対して、買主である親は、なるべく安く買いたいんです。

だから、利害が真っ向から対立していて、そんな親が、子どもの「代理人」になるのは、どう考えても不適切です。

こういった、親と子の利害が対立する場合に、「親が子の代理人である」という原則を貫いたらダメだよね、と民法も考えています。

そこで、民法は、親と子の利害が対立する場合は、親以外の代理人を子どもにつけなさい、と命じています。

この「親以外の代理人」を、「特別代理人」と呼びます。

親と子の利害が対立している場合は、親以外の「特別代理人」に、子どもの代理人となってもらう必要があり、特別代理人がいないまま、親が子の代理人として契約を結んでも、その契約は無効になります。

さて、今日はこの辺にして、明日は、特別代理人を選任しなきゃいけない、「親と子の利害が対立する場面」って、いったいどういう場合なのか、ということについてお話します。

それではまた明日!・・・↓

*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*

TwitterFacebookでも情報発信しています。フォローしてくださると嬉しいです。

昨日のブログはこちら↓

僕に興味を持っていただいた方はこちらからいろいろとご覧ください。

━━━━━━━━━━━━

※内容に共感いただけたら、記事のシェアをお願いします。
毎日記事を更新しています。フォローの上、毎日ご覧くださると嬉しいです。

サポートしてくださると,めちゃくちゃ嬉しいです!いただいたサポートは,書籍購入費などの活動資金に使わせていただきます!