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【不倫】不倫の慰謝料を請求されたら-1(不倫は法的に「イケナイ」=違法)

【 自己紹介 】

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このブログでは、弁護士である僕が、もし仮に自分が紛争・トラブルの「当事者」となった場合に、「自分だったこうするだろうな」ということをお伝えしてしています。

僕自身、これまでの人生で大きな紛争・トラブルの当事者となったことがなく、今この瞬間、紛争・トラブルに直面されている方の苦しみや不安を代弁できるような立場にはないのかもしれません。

ただ、自分が紛争の当事者となった際の対処法を弁護士目線でお伝えできれば、それが、ご覧になった皆様のお役に立てるかもしれないと考えています。

あくまで、「僕だったらこうするだろうな」ということですから、ご覧になっている方々に必ずしも当てはまらないとは思いますが、僕のやり方をヒントに、自分なりに応用していただけたら、とても嬉しいです。

ご覧になっている皆様のお顔も名前も残念ながら知ることができませんが、アクセスしてくださり、ありがとうございます。本当に励みになっています。

【 今日のトピック:不倫の慰謝料を請求されたら 】

今日からテーマを変えて、不倫の慰謝料を請求されたケースについてお話していこうと思います。

さて、不倫が週刊誌やワイドショーを賑やかすようになって久しいですが、正直なところ、弁護士にとって不倫は日常茶飯事です。

不倫絡みの事件は、少なくとも1つは抱えていました。それくらい、不倫はいろんなところで起きています。

「不倫」の定義については、いろんな考え方があるでしょうが、「不貞」であったら定義があります。

「不貞」は法律用語で、民法にも書かれています。

で、巷で話題になる「不倫」も、基本的には、法律用語の「不貞」がそのまま当てはまると思います。

法律用語としての「不貞」は、いちおう説の対立はあるらしいですが、ほぼ見解は固まっていて、「配偶者以外の異性との性行為」です。

「性行為」も、「挿入」が必要です。膣にペニスが挿入されたこと、これが「不貞」です。

夫であれば、妻以外の膣に自分のペニスを挿入したことが「不貞」になりますし、妻であれば、夫以外のペニスを膣に挿入されたことが「不貞」です。

これは、法律業界の定説です。「膣にペニスを挿入」なんて書くと下品だからと、「性行為」と言葉を濁す弁護士もいるかもしれませんが、僕は特に下品とは思いません。

むしろ、「定義」なのですから、あいまいでは困ります。「膣にペニスを挿入すること」が「不貞」なのです。

だから、「不倫していない」と反論する際に、「挿入まではしていない」という理由で反論することは、反論として成り立ちます。

ただ、その反論が認められるかどうかは別問題です。

例えば、ホテルに1晩宿泊した明白な証拠があるのであれば(探偵に依頼して報告書を作成してもらうとか)、仮に、本当に挿入がなかったとしても、ホテルに宿泊したのであれば、常識的に考えて挿入行為にまで至っているのが普通なので、「挿入まではしてない」という反論は認められないでしょう。

さてさて、じゃあ、そもそもどうして、配偶者以外の異性と性行為に及ぶと「イケナイ」のでしょうか。

僕は弁護士としてこのブログを書いているので、法的な話しかしません。だから、法的に「イケナイ」理由だけ書きます。

法的に「イケナイ」ってどういうことかというと、「違法」ということです。

不貞は、違法です。これは、最高裁の判例で認められていて、日本全国津々浦々で、不貞は「違法」となります。

その理由ですが、最高裁の判例では、「夫又は妻としての権利を侵害する」という理由が書かれていました。

うーん、これを書いただけでは説明していないのと同じですよね・・・。

そもそも、僕が今回書こうとしているのは、妻が夫以外の男性(=僕)と不倫し、その結果、不倫を知った夫が、僕に対して慰謝料を請求してきた、という話です。

不倫は、2つの問題を同時に発生させます。

①配偶者との離婚問題

②不倫相手に対する慰謝料請求

この2つです。

で、僕が今回書こうとしているのは、②のほうです。

①は、不倫した妻と、不倫被害を受けた夫との紛争で、不倫相手である僕とは関係ありません。

不倫被害を受けた夫は、その不倫を理由に妻に対して離婚を請求することができるので、離婚問題も不倫によって発生します(ただ、不倫被害を受けた夫は、僕の経験上、不思議と離婚しようとしないことが多いです。僕なら不倫するような女とは1秒で離婚したいですが。)

この離婚問題とは別に、不倫被害を受けた夫は、不倫相手である僕に対して慰謝料を請求することもできます。

それが今回のメインテーマで、その慰謝料請求の根拠として、最高裁は、「夫又は妻としての権利を侵害する」という、説明になっていない説明をしました。

不倫(不貞)は、法的に「イケナイ」=違法で、その結果、不倫被害を受けた配偶者は、不倫相手に対して慰謝料を請求できる、という結論は最高裁で固まっているんですが、その理由は不明である、というのが今の日本の現状です。

今日はこの辺にして、明日、サクッと僕なりに、不倫が違法とされる理由を説明して、今回の設定について話していこうと思います。

それではまた明日!・・・↓

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