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再生医療と法律

日本では

2014年に「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」が施行され、日本では再生医療に関する法整備がなされました。それまで日本では医師が自由に(勝手に?)再生医療を行なっていましたが、届出をして認められないと再生医療が出来なくなりました。実は日本では医師が行う医療行為が法律によって規制されることは大変珍しいことですが、この法律が出来た事によって日本では正しい再生医療がより発展しやすい環境が整ったことを意味しています。
再生医療に関する日本の法整備が世界に先駆けて進んだ背景として、やはり山中伸弥教授のiPS細胞の発見とノーベル医学生理学賞の受賞が大きいと私は思っています。この法整備は、今後日本が再生医療の分野で世界をリードして行くというんだという気概を国内外に示していると言っても過言では無いでしょう。

したがって

「再生医療」と呼ばれる医療は今後法律に則って行われる事になります。すごく簡単に言うと、再生医療として提供される細胞や製品は、いつどこで誰がどういった加工をしたか、もしくは関わったかと言うことが全て記録され明示されます。逆に言えばそこで本来のルールから逸脱したもの、もしくは不具合が生じたものは提供を見合わせる、もしくは報告するといった義務が生じます。それらの行為の一つ一つが提供される再生医療の安心・安全に繋がっているわけです。
一方で、この法律に準じて行われていない医療行為は再生医療ではありません。大変残念なことに、この手順を踏まないまま提供される医療行為もしくは製品が「再生医療」として提供される場面を目にします。それらの違法行為の問題点は、どこで、誰が、どういった加工をしたかが全く明示されていないと言うことです。再生医療ではない医療行為で健康被害が出てしまうととても大変です。この問題は日本の再生医療に対する信頼までも脅かしかねないと思っています。
同時に一般の方には、どれが正しい再生医療でどれが間違った再生医療かが分かりにくいのが現状です。

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