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放デイ「算定時間数の呪い」

夕飯作りに呪縛されていることをこれまでに何度もお伝えしてきましたが、ここにきて新たな呪いに取り憑かれています。

この4月にどえらい報酬改定が行われ、月末迫るそれぞれの現場には、暗雲が立ち込め、雷鳴が轟いておると思われますが、私はすぐに気づきました。
これは呪いだと。

みてゆきましょう。

今日は「算定時間数」についてです。我々にとって重要な書類である「放課後等デイサービス提供実績記録記録票」に記さねばならなくなった、「算定時間数」についてであります。

はて、見慣れぬがこれは何を書き記すのかねどれどれ、と記載例を見てみたところ、「基本報酬の対象となる計画時間数を入力する」と書いてあるではありませんか。しかもあほんだら赤字やし。もうここで、大混乱が起こったはずです。「算定時間数」の欄には、真横に記した開始時間と終了時間から算定した時間ではなく、「計画時間数」…だとぉぉおおお?!?!

やっちまったなぁ。

はい、ここで「算定時間数」の欄に計画時間数を記載するための個別支援計画別表が必要になるわけです。

こんなんして、別表について投稿してきましたが
まだハーフタイムです。後半戦に入りたくてもどうしても一歩が進めなくなっている真っ最中であります。なぜならば呪われているからなのであります。


話を戻して、もう少し詳しくみてゆきます。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要(令和6年4月1日)。

もう難しそうやね、いややね。
ごめんな、いくで。

「支援の提供時間」は、現に支援に要した時間ではなく、個別支援計画に位置付けられた内容の支援を行うのに要する標準的な時間(個別支援計画において定めた提供時間)とする。ただし、現実の提供時間が個別支援計画において定めた時間より短い場合について、事業所都合により支援が短縮された場合は、現に支援に要した支援時間により算定する。一方、障害児や保護者の事情により支援が短縮された場合には、個別支援計画において定めた時間により算定するが、個別支援計画に定めた支援の内容や提供時間が、実際の支援の提供と合致しない場合には、速やかに個別支援計画の見直し・変更を行うことを求める。

「支援の提供時間」=「個別支援計画別表に記載した提供時間」=「計画時間数」=「算定時間数」のことだと解釈しました。

この式長くね?
この式長すぎくね?

そしてもって、Q&A。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.1 (令和6年3月29日)

(基本報酬)
問2 児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、時間区分が創設されたことにより、送迎時間は支援の提供時間に含まれるか。

(答)
○ 含まれない。


(基本報酬)
問5 「個別支援計画において定めた提供時間」とは、基本報酬の時間区分(例えば「1時間 30 分超3時間以下」等)ではなく、支援に要する具体的な提供時間(例えば「2時間 30 分」等)を定める必要が
あるということで良いか。


(答)
○ お見込みのとおり。


ガーーーーーーン。

答え冷たくね?
答え冷たすぎくね?

「支援の提供時間」=「個別支援計画別表に記載した提供時間」=「計画時間数」=「算定時間数」には、送迎時間は含まない、具体的な時間でなくてはなりませんよ、惚け茄子どもが。

ということで合っていますかね。
小澤信朗先生教えてください。

呪いに囚われクラクラしてきたので、続きは明日にしようと思います。

解釈違うでのご指摘コメント、切望しています。
どんまいどんまい僕はスキだよも渇望しています。

呪われの同士たち助けてのnoteでした。






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