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【グループホーム】2分で理解できる『入院時の費用』の解釈

◾️対象
・サービス:認知症対応型共同生活介護


入院時の費用とは?


認知症対応型共同生活介護において、利用者が病院または診療所への入院を要した場合に算定できる加算
※以下、令和5年11月時点での内容となります。

単位数


入院時費用:246 単位 / 日
※1月に6日を限度として算定可

算定基準



【ここだけ読めばOK】 加算のポイント


1.算定基準における文言の解釈
①「退院することが明らかに見込まれている場合」とは
②「必要に応じて適切な便宜を提供」とは
③「やむを得ない事情」とは

2.算定の可否について
①入院期間の初日と最終日
②月をまたがる入院
③入院後にそのまま退居した場合
④入院期間中に利用者の居室をショートステイで活用する場合

1.算定基準における文言の解釈


①「退院することが明らかに見込まれている場合」とは

利用者の入院先の病院又は診療所の主治医に確認するなどの方法で判断している場合

②「必要に応じて適切な便宜を提供」とは

利用者及びその家族の同意の上での入退院の手続きやその他状況に応じた適切な対応が求められる

③「やむを得ない事情」とは

事業所都合は基本的に該当しない。
利用者の退院が予定より早まるなどの理由で居室の確保が間に合わない場合等を想定している。

2.算定の可否について


①入院期間の初日と最終日

入院期間の初日と最終日は算定できない。
例えば、連続して7泊入院を行う場合は6日間の算定となる。

(例)
入院期間:11月1日〜11月8日(8日間)
11月1日 入院の開始・・・・所定単位数(基本報酬)を算定
11月2日〜7日(6日間)・・・・1日につき246単位を算定可
11月8日 入院の終了・・・・所定単位数(基本報酬)を算定

②月をまたがる入院

1回の入院で月をまたがる場合は、最大で連続13泊(12日分)まで加算算定が可能

(例)
入院期間:10月25日〜12月8日
10月25日 入院の開始・・・・所定単位数(基本報酬)を算定
10月26日〜10月31日(6日間)・・・・1日につき246単位を算定可
11月1日〜11月6日(6日間)・・・・1日につき246単位を算定可
11月7日〜12月7日・・・・加算算定不可
12月8日 入院の終了・・・・所定単位数(基本報酬)を算定

③入院後にそのまま退居した場合

利用者が入院期間中にそのまま退居した場合は、退去した日の入院時の加算算定は可能

④入院期間中に利用者の居室をショートステイで活用する場合

前提、利用者の同意があればショートステイで活用することは可能
ただし、その場合に入院時の加算算定はできない。


以上となります。
今後も介護事業所の皆さんに役立つ情報等を定期的に発信していきます。
取り上げて欲しい介護報酬の解釈や加算要件または気になるトピックがあればお気軽にコメントください!

また、今回の内容やその他に関してご質問があれば答えられる範囲でお答えしたいと思います!

最後まで読んでいただきありがとうございます。
引き続きよろしくお願いします!

(補足)算定要件


利用者について、病院または診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に円滑に入居することができる体制を確保していること。

(補足)Q&A


Q.例えば,2ユニット(18名)満床だったとして,入院された方のお部屋を一時的(例えばSS等など期間を定めた)に希望者が利用した場合は算定はできなくなりますか?

A.お見込のとおり。

平成30年度介護報酬改定におけるQ&A No.1

Q.例えば1ヵ月で退院と見込まれていた方が,2週 間に入り,何かしらの理由で退院できなくなりまし た。ホームに戻ることが困難となった場合は,算 定はできなくなりますか?

A. 質問の状況の場合,6日を上限として入院期間中の算定は可能です。  なお,戻ることが困難であると判断され,退去となった場合,その翌日以降は算定不可となります。 (上限6日間以内であれば退去日も算定可能)

平成30年度介護報酬改定におけるQ&A No.2

Q.例えば3ヵ月で退院と見込まれていた方が,2ヵ 月に入り何かしらの理由で退院ができなくなりまし た。ホームに戻ることが困難となった場合におい ても,1ヵ月目の算定はできますか?

A. 質問の状況の場合,1か月目は,6日を上限として算定可能です。

平成30年度介護報酬改定におけるQ&A No.3

Q.入院時,医師から3月以内に退院が見込まれる 場合において,下記のような認識で問題ないです か。
【例1】4月24日~7月23日まで入院した場合
・4月25日から5月6日まで算定可能
・6月,7月は算定不可
【例2】4月23日~7月22日まで入院した場合
・4月24日から4月29日まで算定可
・5,6,7月は算定不可

A. お見込のとおり。

(平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月 23日)問112)


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