所定疾患施設療養費とは?
肺炎や尿路感染症等により治療を必要とする入所者に、施設で治療管理などの対応をすることを評価する加算
※以下、令和5年10月時点での内容となります。
種類および単位数
所定疾患施設療養費(Ⅰ):239単位 / 日
所定疾患施設療養費(Ⅱ):480単位 / 日
【ここだけ読めばOK】 加算のポイント
この加算は上記の質問が一番多いです。
「加算(ⅠI)を取れそうなのに、自分の施設が(Ⅰ)を取っているのはなぜだろう。」
「知識がない中で判断して減算になったら嫌だな。」
その不安をここで一気に解消しましょう!
※算定要件の詳細については、最後に記載しております。
2つの区分の違いは以下の3つです。
1.感染症対策経験のある医師の有無
加算(ⅠI)を算定する場合は、老健の医師が「感染症対策に関する内容」を含む研修を受講している必要があります。(加算(Ⅰ)の要件にはなし)
ただし、感染症対策に関する十分な経験を有している医師については、研修を受講した者とみなすことができます。
※「感染症対策に関する内容」肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌
2.診療録に「診断に至った根拠」を記載しているか
加算(ⅠI)を算定する場合は、診療録に加算(Ⅰ)の内容に加えて「診断に至った根拠」を追加で記載する必要があります。
◾️診療録への記載項目
診断名、診断医至った根拠、診断を行なった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等
3.算定上限回数
・加算(Ⅰ):同一の入所者に対して、1回に連続する7日を限度として月1回算定可。1月に連続しない1日を7回算定するものでない。
・加算(ⅠI):同一の入所者に対して、1回に連続する10日を限度として月1回算定可。1月に連続しない1日を10回算定するものではない。
以上となります。
このように、今後も介護事業所の皆さんに役立つ情報等を定期的に発信していきます。
取り上げて欲しい介護報酬の解釈や加算要件または気になるトピックがあればお気軽にコメントください!
また、今回の内容やその他に関してご質問があれば答えられる範囲でお答えしたいと思います!
最後まで読んでいただきありがとうございます。
引き続きよろしくお願いします!
(補足)算定要件
(補足)Q&A