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【法学部生向け】 法律を「読む」ということ 法律行為を例にして 司法試験の裏でお勉強

こんばんは。lotterです。
記事をのぞいていただき、ありがとうございます。

今日は延期されていた司法試験の初日でしたね。
選択科目と公法。

突然の予定変更で、今年は本当に大変だったと思います。初日無事に受け終えた方、その時点ですごすぎです。まずはお疲れ様でした。

ではなく!もし受けた方が見てくださっているなら、この記事は全く役に立たないので、いますぐ閉じてYouTubeで好きな動画でも探してください!

はい。以前宣言してから初めてのガチ勉強系記事です。

でも、構えずに、寝っ転がりながらさーっと読んでくれるとありがたいです。

今日のお題は法学部に入った人がそっこーでわけわかんない!ってなるやつ。法律行為という概念に触れてみようと思います。

入学していきなり、法律行為ってねえ・・・いくら民法の最初の方に出てくるからってねえ・・・これで9割の法学部生は法学が嫌いになると思っています(言い過ぎ?)

なので今回は、法律行為がなんちゃるかという深い話はせず、

法律行為があると権利が動く
つまり
法律行為が権利変動原因のひとつである

ということだけ論証してみようと思います。

ぶっちゃけどの試験でも使いませんが、モヤモヤがなんとなく晴れたり、法解釈の面白さがなんとなく味わえたり・・・するといいな。

民法という法律は、第一編「総則」から第五編「相続」まで、一番大きなブロックでいえば5つで構成されています。

そして、民法は、大きなブロックから小さなブロックまで、「共通性」をキーワードに構成しています。なので、一番大きなブロック(のひとつ)である「総則」も、何かで共通した規定が集められているはずです。

その共通点、それは・・・

他のブロックの規定の多くに共通して関係すること

です。民法全体に共通して妥当する規定が「総則」というブロックには集められているということです。

そんなのズルい!そう言わずに、もう少し詳しくみてみましょう。

民法全体に共通するってどういうことでしょう?

民法は、人の社会関係を権利と義務で理解しようとする法律です。

あなたとわたしの間にはこういう権利がある
わたしとあの物との間にはこういう権利がある

ということをいろんな場面を想定して書いた法律、というのが民法のイメージです。

ということは、権利が民法全体を貫くキーワード。民法全体に共通している事柄といえます。

でも、まだ漠然としています。

権利なんていう目に見えないものはどうすれば把握できるのでしょう。おぼろげにでも把握しないと、権利に共通する規定を作ったりまとめたりできません。

そこで考えてみると、権利は誰もいないのにそこに存在したりしません。権利は常に「誰か」の権利です。
つまり、権利の主体が必要。これが権利を形どる1つめの要素です。

さらに、「どういう内容」の権利なのかも決まってもらわなければ困ります。なんか権利ある!では、ふーん。でおしまいです。
これが2つめ。権利の内容

ついでに3つめ。内容に近いですが、「何に対する」権利かも決めなければなりません。
人に対する権利なのか、物に対する権利なのか。
権利の客体(対象)です。

最後4つめ。権利は、生まれたり消滅したり、誰かに移ったりします。だって、生きているわたし達自身の社会関係が絶えず変化しているから。
働いてお給料をもらえば手元のお金が増える、ご飯を買ったらお金がなくなる・・・・絶えず社会と自分との関係は変化していて、それに合わせて権利も変動します。
この権利変動がなぜ起きるのか、つまり権利変動の原因が権利を把握する最後の要素です。

この4つの要素が、民法全体を貫いている権利という概念に共通している。だから、それはまとめて第一編「総則」に置いている。こういう構造になっています。

まだいけますか?あとちょっと。

ここまできて、第一編「総則」の中身を見てみると、ひとつ小さいブロックとして、第一章「通則」から第七章「時効」があることがわかります。
その中に、今回のテーマである法律行為が第五章「法律行為」としてブロックになっています。

第一章から第七章のブロックのうち、権利の主体に関するブロックとして、第二章「人」と第三章「法人」が、権利の客体に関するブロックとして第四章「物」があります。

では第五章「法律行為」は?主体と客体ではないとすれば、権利の内容か権利変動かどちらかです。

しかし、権利の内容は結構多様で、実は広く共通する事柄というのはあまりない。なので、権利の内容に関することは総則の中には置かれておらず、民法のいたるところに散らばって存在しています。

ということで、第五章「法律行為」は、権利変動の原因に関するブロックであるということがわかりました。

これで、一応論証は終了です。

黒板 3

アバウト論証です。きっと本当はもう少し厳密にいくのでしょうが、とりあえずはこれで許してください。

いかがでしたでしょうか?面白いのは、

個別の条文には触れていない

ということです。

民法全体の趣旨や構造から法律行為が権利変動原因であることを導いている。こういう法律の読み方もあるということです。

目次って大事なんだー・・・先言っといてよ・・・
「法律行為って先生は使ってるけど、一体なんなん?」ってモヤモヤするじゃん・・・

最後までお読みいただきありがとうございました。
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