【中小企業の経営者・総務・人事の方向け】 就業規則であそぼう 知識編 人事考課
こんばんは。lotterです。
記事をのぞいていただきありがとうございます!
金曜日は就業規則を解説しているのですが、今はブリッジ中。
人事の話をしています。
過去の記事はコチラから。
人事考課か・・・これはさすがに5分ではムリ・・・でもむりやりまとめたので、お付き合いください!
1.人事考課とは?
いきなりですが、人事考課ってなんですか?
聞いたことはあるけどよくわからない・・・という感じではないでしょうか。
それもそのはず。人事考課という言葉に法律上の定義はありません。これは人事権の中身すべてにほぼあてはまりますが、法律で明確に「人事考課」という言葉の意味が決まっているわけではないのです。
とりあえずは、
従業員の仕事ぶりや能力などを評価して、
それをお給料とか会社でのポストに反映させること
だと思っておいてください。
2.これも権利?
人事を「人事権」という権利に引き直して考えるのが法律の作法だというお話をしました。
人事考課についてはどうでしょう?会社が従業員を評価するのは当たり前だと思いませんか?権利なんてなくてもいいのでは?
でも、実は「当たり前」ではないのです。
会社と従業員の関係は、労働契約という契約です。契約においては、一応、当事者は対等ですから、かたっぽが「契約の内容を変更したい」と思っても、それだけでは変更できません。
相手が「わかった。変えていいよ」と言わないと変えられないのです。
この基本は労働契約でも同じ。だから、勝手にお給料を変更したり役職を変えたりしてはいけないのです。
これは、上方向に変更するときでも同じです。お給料の増額や昇進だったとしても、契約の基本からすると会社が一方的には行えない。
でも、それだと会社が困りますよね?
そこで、就業規則などに昇給や昇進のルールみたいなものを定めて、それに従っていればお給料や役職の変更ができるようにしておくのです。
そして、そのためにはちゃんと評価しなければならないので、評価についても定めておく。
そうすると、あら不思議。会社は従業員を評価して処遇に反映させる「権利」を持つことになります。
※就業規則に書いてなくてもOKな場合もありますが、それはまた別の機会に。
従業員の側からいえば、会社が「査定」とかいって自分を評価してくるのが当然というわけではないということ。「査定」がどのように行われているのか、そこに不適切な部分はないか、納得できる「査定」かどうか。目を光らせるぐらいのことはしてもいいのです。
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