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【中小企業の経営者・総務・人事の方向け】 就業規則であそぼう 知識編 休職制度 一気に身近になってきた?

こんばんは。lotterです。
記事をのぞいていただきありがとうございます!

金曜日は就業規則を解説しているのですが、今はブリッジ中。

人事の話をしています。

過去の記事はコチラから。

法律的には人事を「人事権」という権利で考えます。今回はそのうち休職です。おさらいも含みますが、5分で!

1.休職って?

休職は、一般的には、

私傷病などの理由によって一定期間会社を休むこと

というイメージです。

というのも、休職という言葉に法律上明確な定義はないし、ルールが定められた法律もないからです。

ちなみに、「私傷病」というのは「業務に原因(関係)のないケガや病気」という意味です。

原因が業務にある場合は「労災」なので、区別するわけですね。
※労災の場合は労働基準法や労災保険法でルールが決まっています。

つまり、休職制度は、

法律上の決まりはないけど、
従業員のために会社が設けておく、休める制度
ということです。

2.なんで人事権?

従業員のために、従業員が休む制度なのに、なんで「人事権」なのでしょうか?人事権って会社が持ってる権利のことですよね?

それは、

会社が休職命令を出すこともあるから

です。

その間にケガとか病気とか普通で満足に働けない従業員がいるとします。

どうでしょう?心配ですよね?無理せず休んでもらいたい。仕事に支障も出てる。

でも、本人は休む気がない。

こういうときに会社から休職を命じる。

そのために会社は休職を命じる権利を手に入れておかなければならない、ということです。

いかがでしたか?
最近は心の病気で注目されがちな休職制度。誰にふりかかってもおかしくない問題だけに、会社側もきっちり制度を整備しておきたいところです。

最後までお読みただきありがとうございました。
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