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【中小企業の経営者・マネージャーの方向け】 年次有給休暇の基本③ どうすればもらえるの?

おはようございます。lotterです。

今回は、年次有給休暇の3回目ということで、年休がどういう条件で付与されるのかを解説したいと思います。使用者側からすれば「労働者はいつから何日年休を持っているのか」に関わり、労働者からすれば「自分はいつから何日使えるのか」に関わります。
細かい部分はなしで、基本の部分だけです。
5分だけお付き合いください。

1.ポイント

年休の付与条件に関して気を付けなければならないことは2点

①勤続年数
②出勤率

です。
日本の年休制度は、「その会社で何年勤めたか」と深く関わっています。長く働けばもらえる日数が増えるからです。これは世界的にはとても珍しい制度みたいです。

②の出勤率は「理由なく休んであんまり働かなかった労働者」を除くための条件だと説明されます。そのため、育児休業とか労災で休んでいるときとか、ちゃんと理由がある場合は労働者に不利にならないようにルールが決められています。この話は次回にしようと思います。

この両者はちゃんと関係しているので、次にその様子をみてみましょう。

2.入社して初回の付与

(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

労基法の中にある年休の条文です。この条文自体は、本当はこの後めちゃくちゃ長く続いているのですが、今回は省略しています。

引用したこの条文は、「雇い入れの日から起算して」と書いてあるので、入社日からスタートする期間の話をしているとわかります。つまり、入社して初回の付与のことを扱っています。
そして「六箇月間継続勤務」なので、入社してから6か月間在籍すると、どうやら資格がもらえそうです。これがポイント①です。新卒で4月1日入社なら10月1日が最初の付与日ですね。
さらに、「全労働日の八割以上出勤した労働者」という②の条件があります。新卒4月1日入社の場合、4月1日から9月30日の6か月間で2割を超えて欠勤した場合は、付与の対象から外れてしまうということです。

こうやって①と②をクリアした場合、「十労働日」つまり10日分の年休が与えられるということになります。ちなみに、なぜストレートに10日分と書いてないかというと、いろいろ理由はあると思うのですが、「年休は休日には使えない」という意味に捉えるのが一番わかりやすいと思います。会社が休みの日には年休が使えないというのは一見すると当たり前のようですが、労使ともに意外と間違いやすい点なので、おさえておいてください。

3.まとめ

・年休の付与には条件がある
・①継続勤務と②出勤率
・入社後の初回付与は、
①が6か月間の継続勤務で②が8割

ということでした。
①の継続勤務は、2回目以降、入社後半年(つまり初回の付与)を基準とします。そこから1年ごとなので、入社後1年半・2年半・3年半・・・と続いていきます。
②の8割はずっと8割です。勤続年数が長くなっても変わりません。

年休の付与条件はこの二つだけで、反対に言えばこれ以外の条件はありません。非正規社員にも付与があります。付与日数が違う場合があるというだけです。この点も次回まとめて話せればいいなと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。
よろしければ他の記事ものぞいてみてください。

では、また。

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