【中小企業の経営者・人事・総務の方向け】 就業規則であそぼう第2条 同一労働同一賃金とも関係するって?! 金曜の経営会議
おはようございます。lotterです。
記事をのぞいていただきありがとうございます。
厚生労働省の「モデル就業規則」をたたきに、就業規則を解説しているこのシリーズ。
第2条は適用範囲です。
今どきでナウい論点があるので、ぜひ最後までお付き合いください!
※わたしの仕事の関係上、見本条文は有料とさせていただいています。ごめんなさい。
(適用範囲)
第2条 この規則は、 株式会社の労働者に適用する。
2 パートタイム労働者の就業に関する事項については、別に定めると