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令和3年度の固定資産税・都市計画税の軽減に必要書類が明らかになりました。

 新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策の一環として、厳しい経営環境にある中小企業者等の令和3年度の事業用家屋及び償却資産の固定資産税・都市計画税の軽減措置が講じられることになったことはすでにご承知のことと思います。
 この度、その申請に必要となる書類が公表されました。
◎令和3年度における固定資産税・都市計画税の軽減の申告に関する認定経営革新等支援機関等における確認業務について(中小企業庁)

 軽減の対象となるのは、令和3年(2021年)
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
です。
 令和2年(2020年)分は本制度の対象とはならず、事業収入が大幅に減少した場合(前年同期比20%以上)に納税を1年間猶予する措置の対象となりますので、ご注意ください。

 本制度の対象となるのは法人および個人の中小事業者・小規模事業者で、減免率は2020年2月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が、
・前年同期比▲30%以上50%未満の場合:1/2軽減
・前年同期比▲50%以上の場合:全額免除

されます。
 ここで中小事業者・小規模事業者とは、
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
または
・従業員1,000人以下の資本又は出資を有しない法人又は個人
を言います。ただし、大企業の子会社等は対象外です。
 なお、事業収入には給付金や補助金収入は含まれません

 申告に必要になる書類は、
①中小事業者(個人、法人)であることを確認する資料
・個人については、
(ア)常時使用する従業員数が1,000人以下である旨の誓約書
(イ)性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書
・法人については、
(ア)資本金を登記簿謄本の写し等
(イ)大企業の子会社でない旨の誓約書
(ウ)性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書
②事業収入の減少を証する資料
・2020年2月~10月までの連続する任意の3ヶ月間の事業収入の合計額が、前年の同期間と比べて減少していることを確認できる会計帳簿等。
③特例対象家屋の事業用割合を示す書類
・特例対象家屋の居住用割合と事業用割合とを確認できる青色申告決算書・収支内訳書等。
 なお、これらの書類は公認会計士や税理士などの認定経営革新等支援機関等の確認を受け、その発行する確認書を添付することとされています。
 ちなみに、認定経営革新等支援機関についてはこちらをご参照ください。
 また、認定経営革新等支援機関「等」とは認定経営革新等支援機関に認定経営革新等支援機関に準ずるものとして都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会を、帳簿の記載事項を確認する能力があって確認書の発行を希望する者として、税理士、税理士法人、各地の青色申告会連合会、各地の青色申告会 などを加えたものをいいます。

 認定経営革新等支援機関「等」への確認の申込みは既に始まっています。
 都市町村への申告の受付は、毎年行う償却資産の申告と同じタイミングの令和3年1月から1月31日を予定しているとのことです。
 まだまだ先のこととはいえ、直前になって慌てないように速やかな準備が望まれますね。

 
 


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