【どうする初雇用】時給決める前コレだけ見て
こんにちは、12/1名古屋で社労士開業予定の
もちづきです🌸
昨日、名刺を新しく作って来ました!
今回はラクスルで自分で作ろうかな?
とも思ったのですが、
デザインセンスが壊滅的なので、自力作成は見送りました。
でも、一度デザインは学んでみたいと
思っています。
さて、今日は
【どうする初雇用】
時給決める前コレだけ見て
について投稿します。
一人で会社を始めたけど、ちょっと忙しくなってきた…
日々の請求とか、ちょっとした事務とか、誰かに任せたいなあ…
「そうだ、バイト雇おう!」
そう思った時一番に考えるのが、
「時給っていくらにすればいいんだろう?」
ではないでしょうか。
・時給 決め方
・アルバイト 時給 平均
・○○業界 時給 平均
このようにネットで検索しますよね。
でも、
記事が沢山出てきてわからないし、
時給の決め方を知りたいのに正社員の月給のことしか書いてないし、
厚生労働省の○○統計が出てくるけど
何書いてあるかわからないし、
「なんか、よくわからない…
とりあえず同じ業界の求人に載ってる時給を参考にすればいいか…」
このようにお悩みの方に、
バイトの時給を決める前、
とりあえずコレ見ておけば大丈夫!
という便利サイトをご紹介します。
それは、
厚生労働省の最低賃金特設サイトです。
それでは、ココだけ見て!というポイントを2つご紹介します。
ココ見て①:最低賃金金額
大前提として、時給は「最低賃金以上」にしないといけないと決まっています。
最低賃金は、都道府県ごと(地域別最低賃金)に決められています。
例えば愛知県の場合、最低賃金の時給は1,027円になります。
そのため、時給を決める時は最低でも1,027円に
しなければなりません。
もし求人で良く見る時給が1,000円だからと
時給1,000円にしていたら、
愛知県の場合は最低賃金未満となってしまいます。
逆に三重県の最低賃金は973円なので、時給1,000円にした場合は三重県最低賃金を上回っており、OKということになります。
このように、「このくらいの時給にしようかな?」と決めた時給が、最低賃金以下になってしまう危険があります。
最近は「最低賃金」という言葉も世間に浸透し、求職者も求人を見る際は最低賃金をチェックしたり、事前に労働に関する法律を勉強してくる方が増えています。
ちなみに、インスタグラムでは最低賃金に関する記事は5000件以上と、若者が見るSNSでも興味関心が高いことがわかります。
▼インスタグラム例
まずは最低賃金のチェック。
ココから始めていきましょう。
ココ見て②:全国の職種別平均賃金
自社の地域の最低賃金は分かった。
次は、同じ業界の賃金がどのくらいか、
参考にしたいですよね。
そんな時も、同じ最低賃金特設サイト内で
探せてしまいます!
便利ですよね。
画面内の「賃金引上げ特設ページ」のタブを押して、都道府県を選択します。
すると、画面上から
・愛知県の平均的な賃金額(一般労働者)
・愛知県の職種別の平均的な賃金額(一般労働者)
・愛知県の短時間労働者の平均的な賃金額
が表示されます。
ここで、一番下の
短時間労働者の平均的な賃金額
で(M 宿泊業、飲食サービス業)を選択すると、このような表示になります。
最低賃金特設サイトの中で、業界の平均や
同じ都道府県内の賃金事情が知れるので、
とても便利です。
是非参考にしてみてください。
本日は最低賃金特設サイトについて
ご紹介しました!
厚生労働省の特設サイトなのですが、
見やすいですし情報収集にもピッタリで
おススメです!
「初めてバイト雇うことになった!」
という方へ、
少しでも参考になれば幸いです。
今回は割愛しましたが、最低賃金には地域別のほかに、特定(産業別)最低賃金というものもあります。
▼こちらのページに記載
地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される場合は、
高い方の最低賃金が適用となるのでご注意ください。
「とりあえず時給決めてみたけど、これで大丈夫かな?」
と不安な方は、一度お近くの社会保険労務士にご相談いただくのが安心かと思います。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました🌸
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