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【求人出してる会社様注意】4/1から求人票表記変わります

こんにちは。
名古屋丸の内の女性社労士、もちづきです🌸

今日の名古屋は雨で肌寒いです。
寒暖差が激しいので、風邪ひきそうですね。
体調管理に気を付けねば…!


さて、今日は、

【求人出してる会社様注意】4/1から求人票表記変わります

という内容を投稿します。

4月からの「労働条件明示の追加」は話題なので、一度は聞いたことがある方も多いと思います。

実は、この法改正に併せて、求人票の表記方法も追加となります。

求人を出しているすべての会社様が対象となります。

以下、3点を求人票に追加で表記する必要があります。

①仕事内容の変更の範囲
(雇入れ直後だけでなく、将来の見込みについても記載)

②仕事場所の変更の範囲
(雇入れ直後だけでなく、将来の見込みについても記載)

③期間のある労働契約を更新する場合の基準


自社ホームページ、ハローワーク、全ての求人票の変更が必要になります。

求人広告のスペースが足りなくて書けないという場合は、

「詳細は面談時にお伝えします」

と書いておき、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能です。

この場合は、面接等で求職者と最初に接触する時点までに、全ての労働条件を明示する必要があります。

記載方法が不安な方は、社会保険労務士にご相談することをおススメいたします。


▼厚生労働省:2024年4月1日施行 改正職業安定法施行規則
募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!

https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf

ここまでお読みいただき、ありがとうございました🌸



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