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言われてみたらわからない?会計と税務の違い

会計と税務。業務に携わっている方でないと違いがわかりにくいと思いますが、なんとなくどちらも気難しいようなイメージがしますね。ただ似ているようでも、実は異なる点が多くあります。そこで、今回は会計と税務の違いについて、定義や会計基準、士業の業務などを説明していきます。

会計とは
貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を作成し、企業の経営成績を定量的に報告することです。企業活動によって生まれた収益から費用を差し引き、最終的な利益(経営成績)を表します。

税務とは
法人税申告書を作成し、企業の必要納税額を報告することです。納税額は課税所得から計算され、益金から損金を差し引くことで求められます。
利益や課税所得を求めるという点で似ているように思えますが、
両者の思惑としては異なります。

会計は株主や投資家に良く見せたいと思う一方、税務はなるべく税金を低く済ませたいので悪く見せたいという思惑があります。そのため、粉飾決算が行われる反面、節税に重きを置かれたりします。
またそういった不正を暴くためにも見守る外部機関も異なります。
会計に関しては監査法人による会計監査、税務には国税庁による税務調査によって厳しくチェックされています。

財務会計(会計基準)、税務会計の違い
利益=所得とならない理由ですね。原因として下記の通りです。

①収益や益金として計上されるタイミングが異なる
基本的には実現主義として商品(サービス)が提供されるタイミングではありますが、採用する会計基準によっては異なるケースがあります。

②処理の違い
会計基準では収益とされても、税務会計では益金不算入となることがあります。また会計では費用とされる場合でも、税務会計では損金として計上されないケースもあります。損金不算入の例としては、役員報酬や交際費が挙げられます。

会計士、税理士の違い

①定義
会計士:中立の立場から監査を行う専門家
税理士:税務の依頼、相談を受ける専門家

②業務範囲
会計士:企業が作成する財務諸表について正確に作成されているかどうか監 査を行うこと。この監査証明が独占業務となります。財務書類の作成等を行うイメージがありますが、会計士のみに認められているというわけではなく、税理士でも知識があれば可能です。
税理士:企業の会計帳簿から、その企業が負担する法人税等や消費税の計算をし、税務署への申告書類の作成を行うこと。税務申告の代理や税務書類の作成、税務相談は独占業務となります。

③クライアント
会計士:法廷監査が義務付けられている上場企業など。
税理士:すべての法人や個人。節税対策を行う中小企業や、相続や確定申告を行う個人事業主などの相談を受ける。

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